○北名古屋市職員被服貸与規程
平成18年3月20日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、北名古屋市職員の職務執行に必要な被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(被服を貸与する職員の範囲)
第2条 被服は、次に掲げる職員に貸与するものとする。
(1) 常勤の特別職の職員
(2) 北名古屋市職員定数条例(平成18年北名古屋市条例第29号)に定める者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員
(4) 法第22条の2第1項に規定する職員のうち市長が認めるもの
(5) 他の機関から市に派遣されている職員
(貸与被服受領書)
第3条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与職員」という。)は、貸与被服受領書(別記様式)を提出しなければならない。
(着用制限)
第4条 被貸与職員は、その職務を執行する場合のほかは、貸与された被服(以下「貸与品」という。)を着用してはならない。
(管理)
第5条 被貸与職員は、貸与品については、自費をもって適切な管理をし、常に清潔を保ち、必要な補修を行わなければならない。
(処分等の禁止)
第6条 被貸与職員は貸与品を他人に貸与し、又は処分してはならない。
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月22日訓令第13号)
この規程は、告示の日から施行する。
別記様式(第3条関係)