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独自利用事務

独自利用事務について

 市では、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)を、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

北名古屋市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例


北名古屋市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例別表第1及び別表第2の規則で定める事務及び情報を定める規則

 

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 地方公共団体が条例で規定した独自利用事務については、個人情報保護委員会に届出を提出し、承認されることで他の地方公共団体等や機関と情報連携を行うことができます。(番号法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)

 北名古屋市から個人情報保護委員会へ届出書を提出し、承認されている事務とその内容は以下のリンク先からご確認いただけます。

個人情報保護委員会 マイナンバー独自利用システム届出書検索サービス(外部リンク)  

 (注意)あらかじめ北名古屋市の届出一覧が表示されるようになっています。

お問い合わせ

情報推進課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-1800
E-mail:joho@city.kitanagoya.lg.jp