新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等の収入が減少した場合、介護保険料の減免を受けることができます。
減免
対象となる被保険者及び減免額等
新型コロナウイルス感染症の影響により…
(1)主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った被保険者
⇒ 全額減免
必要書類
- 徴収猶予・減免申請書
- 死亡診断書や措置入院の勧告書など
(2) 主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、次の要件すべてに該当する被保険者
⇒ 一部を減免
要件
- 事業収入等のいずれかの減少額が、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
- 減少が見込まれる事業収入等以外の前年の所得額の合計が400万円以下であること
必要書類
- 徴収猶予・減免申請書
- 収入状況申立書
- 収入の減少がわかる書類(帳簿や給与明細など)
減免額
計算式
減免額 = 減免対象保険料額(A×B/C) × 減免の割合(ⅾ)
A:被保険者の介護保険料額
B:主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:主たる生計維持者の前年の合計所得金額
ⅾ:主たる生計維持者の前年の合計所得に応じた次の割合
前年の合計所得金額 | 減免の割合(ⅾ) |
210万円以下であるとき |
全部 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
※事業等の廃止や失業の場合の減免の割合は全部とする。
対象となる期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間の納期限のもの(令和3年度以前のものについてはご相談ください。)
お問い合わせ
高齢福祉課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-26-4477
E-mail:korei@city.kitanagoya.lg.jp