○北名古屋市教育委員会公共施設予約システムの利用に関する規則

令和5年12月28日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市教育委員会公共施設予約システム(電子情報処理組織により、公共施設の予約及び利用の手続等に係る事務を自動的に処理するシステムをいう。以下「予約システム」という。)の利用方法、利用登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 予約システムにより利用の予約を行うことができる施設(以下「対象施設」という。)は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(登録及び登録の資格)

第3条 予約システムを利用しようとする者は、あらかじめ北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けることができる個人は、15歳以上の者(中学生を除く。以下同じ。)とする。

3 第1項の登録を受けることができる団体は、別表第1に掲げる施設にあってはその代表者が15歳以上の者である団体とし、別表第2に掲げる施設にあってはその代表者が成人の者である団体とする。

(市長部局の例)

第4条 この規則に定めるもののほか、予約システムの利用等については、北名古屋市公共施設予約システムの利用に関する規則(令和5年北名古屋市規則第33号)の例による。

2 前項の場合において、「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、予約システムの利用等に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

別表第2(第2条、第3条関係)

北名古屋市教育委員会公共施設予約システムの利用に関する規則

令和5年12月28日 教育委員会規則第8号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
令和5年12月28日 教育委員会規則第8号