○北名古屋市教育委員会公共施設予約システムの利用に関する規則
令和5年12月28日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市教育委員会公共施設予約システム(電子情報処理組織により、公共施設の予約及び利用の手続等に係る事務を自動的に処理するシステムをいう。以下「予約システム」という。)の利用方法、利用登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録及び登録の資格)
第3条 予約システムを利用しようとする者は、あらかじめ北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けることができる個人は、15歳以上の者(中学生を除く。以下同じ。)とする。
(市長部局の例)
第4条 この規則に定めるもののほか、予約システムの利用等については、北名古屋市公共施設予約システムの利用に関する規則(令和5年北名古屋市規則第33号)の例による。
2 前項の場合において、「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、予約システムの利用等に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
名称 |
北名古屋市文化勤労会館条例(平成18年北名古屋市条例第73号)第2条に規定する北名古屋市文化勤労会館 |
北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第79号)第2条に規定する北名古屋市総合体育館 |
北名古屋市ソフトボール球場の設置及び管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第82号)第2条に規定する北名古屋市ソフトボール球場 |
北名古屋市総合運動広場の設置及び管理に関する条例(平成27年北名古屋市条例第27号)別表に規定するテニスコート |
別表第2(第2条、第3条関係)
名称 |
北名古屋市総合運動広場の設置及び管理に関する条例別表に規定するグラウンド |
新川東部浄化センターサッカー広場の設置及び管理に関する条例(令和4年北名古屋市条例第18号)第2条に規定する新川東部浄化センターサッカー広場 |
北名古屋市親水運動広場の設置及び管理に関する条例(令和4年北名古屋市条例第19号)第2条に規定する北名古屋市親水運動広場 |
北名古屋市立学校施設開放に関する規則(平成18年北名古屋市教育委員会規則第28号)第2条に規定する開放学校の施設 |