○北名古屋市市民活動センターの設置及び管理に関する条例
令和5年12月27日
条例第28号
(設置)
第1条 市における多様な主体が協力し、新たな価値を創造する共創のまちづくり活動を支援し、持続可能な地域の発展と魅力向上につなげるため、北名古屋市市民活動センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北名古屋市市民活動センター | 北名古屋市法成寺蔵化60番地 |
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民活動の場の提供に関すること。
(2) 市民活動についての交流の促進及びネットワークの構築に関すること。
(3) 市民活動についての情報の収集及び提供に関すること。
(4) 市民活動についての相談に関すること。
(5) 市民活動についての学習の機会の提供に関すること。
(6) 市民活動についての支援に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときを除く。)
(2) 12月28日から翌年の1月4日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(施設の使用対象者)
第6条 次に掲げる施設を使用できる者は、規則で定めるところにより登録を受けた者とする。
(1) イベントスペース(占有使用する場合に限る。)
(2) コワーキングスペース(占有使用する場合に限る。)
(3) クリエイティブスタジオ
(4) ミーティングルーム
(使用の許可)
第7条 前条に掲げる施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項の変更をしようとするときも同様とする。
2 市長は、センターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第8条 市長は、センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 北名古屋市暴力団排除条例(平成23年北名古屋市条例第2号)に規定する暴力団又は暴力団員の活動に利用すると認めるとき。
(3) センターの施設若しくは附属設備を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) センターの管理及び運営に支障をきたすおそれがあると認めるとき。
(5) 政治的又は宗教的活動をするおそれがあると認めるとき。
(6) センターの使用目的が第1条に定めるセンターの設置目的に沿わないと認めるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(使用者の義務)
第9条 使用者は、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに市長の指示に従わなければならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用の条件を変更し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 第8条各号に規定する事由に該当していることが明らかになったとき。
(3) 偽りその他不正な行為により使用していることが明らかになったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるとき。
2 前項の規定により、使用者が受けた損害については、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第11条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。
2 前項に定めるもののほか、センターの附属備品の使用料は、規則で定める。
(使用料の減免)
第12条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備等の使用)
第14条 使用者は、センターの使用にあたって特別の設備をし、変更を加え、又は備え付けの設備以外の器具を搬入して使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第15条 使用者は、センターの使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、センターの使用を終了したとき又は第10条第1項の規定に該当して使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、これに要した費用を当該使用者から徴収するものとする。
(入館の制限等)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターに入館しようとする者の入館を拒否し、又はセンターに入館している者にセンターの使用の停止若しくはセンターからの退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設若しくは附属設備を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第18条 センターの施設、設備等を毀損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(職員の立入り)
第19条 使用者は、使用中の施設等に職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことはできない。
(販売等の禁止)
第20条 センター内においては、市長の許可を受けないで物品の販売、サービスの提供等をしてはならない。
(指定管理者による管理)
第21条 市長は、センターの管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 指定管理者の指定の手続については、北名古屋市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年北名古屋市条例第63号)及び北名古屋市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成18年北名古屋市規則第42号)の定めるところによる。
(指定管理者に管理を行わせる場合の利用料金)
第22条 市長は、前条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合に、センターの施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、別表に定める額に0.7から1.3までを乗じて得た額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。その額を変更する場合も、同様とする。
3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び利用料金の額を告示しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第23条 第21条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(2) センターの施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(3) センターの使用許可等に関する業務
(4) 第20条の規定によるセンター内における物品の販売等の許可に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理に関し市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理運営の基準)
第24条 第21条第1項の規定によりセンターの管理を行う指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに市長が定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 使用の許可の申請その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第11条関係)
区分 種別 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 1時間当たり |
円 | 円 | 円 | 円 | |
イベントスペース | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ― |
コワーキングスペース | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ― |
クリエイティブスタジオ | ― | ― | ― | 1,000 |
ミーティングルーム | ― | ― | ― | 500 |
備考
1 「1時間当たり」の欄の使用料の算定について、1時間未満の使用であっても1時間に切り上げるものとする。
2 イベントスペース及びコワーキングスペースの使用料は、占有使用する場合に限り徴収する。