○北名古屋市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年3月20日

条例第63号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市が設置する公の施設(法第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を行わせる指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の募集)

第2条 市長は指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公示その他の規則で定める方法により公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 申請の資格

(3) 申請の受付期間(以下「申請期間」という。)

(4) 申請の方法

(5) 指定管理者の選定基準

(6) 管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(7) 管理基準

(8) 管理業務の範囲及びその内容

(9) 利用料又は使用料に関する事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を申請期間内に市長に提出しなければならない。

(1) 申請書

(2) 申請の資格を有していることを証するものとして規則で定める書類

(3) 管理業務に関する事業計画書

(4) 管理に係る収支計画書

(5) 当該団体の経営状況を説明するものとして規則で定める書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(選定方法等)

第4条 市長は、指定管理者の候補者を公正かつ適正に選定するため、北名古屋市指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 市長は、前条の規定による申請があったときは、提出された書類その他必要な事項を調査し、委員会の審査に付した上、次の各号のいずれにも該当し、公の施設の管理を行うに当たり適当であると認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 市民の平等な利用が確保され、住民サービスの向上が図られるものであること。

(2) 前条第3号の事業計画書の内容が公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 前条第3号の事業計画書に沿った公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(4) 前条第4号の収支計画書の内容が、公の施設の管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

3 第1項に規定する委員会の組織その他必要な事項は、規則で定める。

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第5条 第2条の規定にかかわらず、市長は、次に掲げる場合は、市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体(以下「公共団体等」という。)を指定管理者の候補者として選定することができる。

(1) 公の施設の性格、規模及び機能等を考慮し、公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、市内の地域における活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が明確に期待できるとき。

(2) 公募をした結果、第4条の規定により選定すべき適当な団体がなかったとき。

(3) 公募をしたにもかかわらず申請がなかったとき。

(4) 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消した場合において、第2条の規定による公募をするいとまがないとき。

2 市長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、当該選定の対象となる公共団体等にあらかじめ第2条各号に規定する事項を明示した上、第3条各号に規定する書類を提出させるものとし、前条の規定の例により選定を行うものとする。ただし、市長が特に必要がないと認める場合は、第3条第2号及び第5号に規定する書類の全部又は一部について提出を省略させることができる。

(選定結果の通知)

第6条 市長は、第4条又は前条の規定により指定管理者の候補者の選定を行ったときは、速やかにその結果を当該選定に係るすべての団体に通知するものとする。

(選定の取消し及び再選定)

第7条 市長は、指定管理者の候補者に選定した団体が指定管理者の候補者として著しく不適当であると認める事情が生じたときは、その選定を取り消すことができるものとし、その旨を当該団体に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により指定管理者の候補者としての選定を取り消した場合において、当該団体に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。

3 市長は、第1項の規定により指定管理者の候補者としての選定を取り消した場合は、再度指定管理者の候補者を選定することができるものとする。

(指定管理者の指定)

第8条 市長は、第4条又は第5条の規定により、指定管理者の候補者として選定した団体について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該団体を指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨その他規則で定める事項を告示するとともに当該団体に通知するものとする。

(協定の締結)

第9条 前条の規定により指定管理者の指定を受けた団体は、市長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項に規定する協定において定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料又は使用料に関する事項

(4) 事業報告に関する事項

(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定管理者の指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(7) 管理の業務を行うに当たって取り扱う個人情報保護に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第10条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、その管理業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定管理者の指定の取消し等)

第11条 市長は、指定管理者が前条に規定する指示に従わないとき、又は指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、当該指定管理者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。

3 市長は、指定管理者の指定の取消しを行ったときは、その旨その他規則で定める事項を告示するとともに当該指定管理者に通知するものとする。

(事業報告書の作成及び報告)

第12条 指定管理者は、公の施設の管理に関する事業報告書を作成し、毎年度終了後5月31日までに市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日の翌日から起算して1月以内に当該年度の当該日までの間に係る公の施設の管理に関する事業報告書を提出しなければならない。

2 前項に規定する事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 管理業務実績

(2) 利用実績

(3) 利用料又は使用料の収入実績

(4) 管理に係る経費の収支実績

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(原状回復の義務)

第13条 指定管理者は、指定期間が満了したとき、又は第11条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった公の施設及びその附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第14条 指定管理者は、その管理する公の施設及びその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、この限りでない。

(個人情報の取扱い)

第15条 指定管理者は、公の施設の管理を通じて知り得た個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の適正な管理を行うため、第9条第1項に規定する協定に基づき、必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者及びその管理する公の施設の業務に従事する者(以下「従事者」という。)は、個人情報を漏えいし、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の管理期間が満了し、若しくは指定管理者の指定を取り消され、又は従事者が職務を退いた後においても、同様とする。

(教育委員会所管の施設への適用)

第16条 北名古屋市教育委員会が所管する公の施設に係るこの条例の規定の適用については、この条例の規定中「市長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

北名古屋市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年3月20日 条例第63号

(平成18年3月20日施行)