○北名古屋市国家戦略特別区域法第20条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例

令和5年9月27日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第20条の2第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法において使用する用語の例による。

(適用範囲)

第3条 この条例は、国家戦略特別区域法第20条の2第1項に規定する国家戦略特別区域工場等新増設促進事業を実施する区域(以下「事業実施区域」という。)に適用する。ただし、北名古屋市総合特別区域法第23条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成29年北名古屋市条例第30号)を適用する区域を除く。

(緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第4条 事業実施区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

100分の5以上

100分の5以上

備考 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び同規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地の面積率算定に用いる緑地の面積に算入することができない。

2 特定工場の敷地が事業実施区域及び事業実施区域以外の区域にわたる場合においては、当該敷地のそれぞれの区域内に存する部分の面積の敷地面積に対する割合(以下「敷地割合」という。)につき、事業実施区域の敷地割合が2分の1以上のときは前項の規定を当該敷地の全部について適用し、事業実施区域の敷地割合が2分の1未満のときは同項の規定を当該敷地の全部について適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年6月28日に現に設置されている製造業等に係る工場若しくは事業場(以下「工場等」という。)又は設置のための工事が行われている工場等で事業実施区域に存するもの(以下「既存工場等」という。)において、昭和49年6月29日以後に生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、第4条第1項の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、附則別表に規定する算式により行うものとする。

附則別表(附則第2項関係)

1 既存工場等が工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)別表第1の上欄に掲げる1の業種に属する場合

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

G≧(P/γ)(0.05-(G0/S))

ただし(P/γ)(0.05-(G0/S))>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧(P/γ)(0.05-(E0/S))

ただし、(P/γ)(0.05-(E0/S))>0.05S-E1>0のときはE≧0.05S-E1とし、0.05S-E1≦0のときはE≧0とする。

2 既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

画像

ただし、画像のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。

画像

ただし、画像のときはE≧0.05S-E1とし、0.05S-E1≦0のときはE≧0とする。

備考 この表の算式における記号は、次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

北名古屋市国家戦略特別区域法第20条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例

令和5年9月27日 条例第26号

(令和5年9月27日施行)