○北名古屋市総合特別区域法第23条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成29年12月27日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、総合特別区域法(平成23年法律第81号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法で使用する用語の例による。

(区域の範囲並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

法第8条第1項の規定により国際戦略総合特別区域に指定された区域のうち、市長が定める区域

100分の5以上

100分の10以上

備考 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び同規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地の面積率算定に用いる緑地の面積に算入することができない。

この条例は、公布の日から施行する。

北名古屋市総合特別区域法第23条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成29年12月27日 条例第30号

(平成29年12月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成29年12月27日 条例第30号