○北名古屋市児童発達支援事業所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年12月27日

規則第38号

北名古屋市心身障害児通園所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年北名古屋市規則第70号)の全部を改正する。

(事業の内容)

第2条 条例第5条に規定する北名古屋市児童発達支援事業所(以下「事業所」という。)で行う事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 心身の発達に支援が必要な就学前の児童に必要な療育指導を行うこと。

(2) 児童に基本的生活習慣の確立を促し、社会生活への参加を支援すること。

(3) 児童の保護者に対して療育上の指導及び助言を行うこと。

(4) 児童に係る関係機関、団体等との連絡調整を図ること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、児童発達の支援に必要と認められる事業

(休業日)

第3条 事業所の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(児童発達支援の提供時間)

第4条 児童発達支援を提供する時間は、午前9時から午後2時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、提供時間を変更することができる。

(職員)

第5条 事業所に管理者、児童発達支援管理責任者、療育指導員その他必要な職員を置く。

2 事業所の職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 管理者は、療育指導員の管理及び業務の管理を一元的に行うこと。

(2) 児童発達支援管理責任者は、個別支援計画の作成並びに継続的なサービス管理及び評価を行うこと。

(3) 療育指導員は、児童発達支援の提供に当たること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指示すること。

(利用の申請)

第6条 事業所の利用を希望する保護者(以下「申請者」という。)は、児童発達支援事業所利用申請書(様式第1。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、申請者が属する世帯の所得の状況を証する書類を添付しなければならない。ただし、証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

(利用の決定)

第7条 市長は、前条の規定により児童発達支援事業所利用申請書を受理したときは、速やかに必要な調査を行い利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により事業所の利用を適当と認めたときは、児童発達支援事業所利用決定通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により事業所の利用を承諾しないときは、児童発達支援事業所利用却下通知書(様式第3)により申請者に通知するものとする。

(利用の契約)

第8条 前条第2項の規定により利用決定を受けた者(以下「利用児童の保護者」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証を提示し、市長と事業所の利用に係る契約を締結するものとする。

(退所の手続)

第9条 利用児童の保護者は、利用期間の途中で退所しようとするときは、退所予定月の前月20日までに、児童発達支援事業所利用中止届出書(様式第4)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により当該届出書の提出があったときは、児童発達支援事業所利用中止決定通知書(様式第5)により通知するものとする。

(給食費等の徴収)

第10条 条例第7条第1項に規定する利用料のほか、給食の指導に係る賄材料費については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額を徴収するものとする。

(1) 利用児童 1食当たり250円

(2) 利用児童の保護者 1食当たり280円

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項第1号に規定する給食の指導に係る賄材料費を徴収しない。

(1) 利用児童の保護者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合

(2) 利用児童の保護者が、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者である場合

(3) 利用児童の保護者が、児童福祉法第6条の4に規定する里親である場合

(4) 利用児童の保護者及び利用児童の保護者と同一の世帯に属する者について事業所の利用のあった月の属する月が4月から8月までのときは前年度分、9月から翌年の3月までのときは当該年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第21条の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額が57,700円未満(府令第22条に規定する保護者にあっては77,101円)である場合

(5) 利用児童が、当該利用児童の保護者と生計を一にし、同居する者であって、かつ小学校就学前子どもの年長者から数えて3人目以降の児童である場合

(6) 利用児童が、児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する事業を実施する事業所(北名古屋市立保育園に限る。)を利用した場合

3 前項各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるときは、第1項第1号に規定する額の全部又は一部を免除することができる。

4 前3項に定めるもののほか、日常生活において通常必要となる費用で、利用者が負担すべき費用は、実費を徴収するものとする。

(利用料の納付期限等)

第11条 条例第7条第2項の市長が規則で定める納付期限は、毎月20日とする。ただし、その日が北名古屋市の休日を定める条例(平成18年北名古屋市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に該当するときは、当該日前において当該日に最も近い休日でない日とする。

2 利用児童の保護者は、前項に規定する納付期限までに、北名古屋市予算決算会計規則(平成18年北名古屋市規則第37号)第3条第4号に規定する市の指定金融機関等に納付しなければならない。

3 前2項の規定は、前条に規定する給食費等の納付期限及び納付場所について準用する。

(利用料の免除)

第12条 利用料の免除を受けようとする利用児童の保護者は、児童発達支援事業所利用料免除申請書(様式第6)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により当該申請書の提出を受けたときは、速やかに当該提出書類の審査を行い、可否を決定し、児童発達支援事業所利用料免除(承認・不承認)決定通知書(様式第7)により当該利用児童の保護者に通知するものとする。

3 利用料の免除対象事由は、利用児童の保護者が属する世帯が震災、風水害、火災その他の災害により全焼又は全壊の損害を受け、利用料の納付が困難であると認められる場合とし、免除をする期間は、事由のあった日から3月を経過した日が属する月の末日までとする。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の北名古屋市心身障害児通園所の設置及び管理に関する条例施行規則第8条又は第12条の規定によりなされた処分に関しては、同条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(令和3年6月7日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式第1(第6条関係)

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様式第2(第7条関係)

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様式第3(第7条関係)

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様式第4(第9条関係)

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様式第5(第9条関係)

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様式第6(第12条関係)

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様式第7(第12条関係)

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北名古屋市児童発達支援事業所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年12月27日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)