○北名古屋市児童発達支援事業所の設置及び管理に関する条例
平成28年12月27日
条例第43号
北名古屋市心身障害児通園所の設置及び管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第107号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(以下「児童発達支援」という。)を提供する児童発達支援事業所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 発達に支援の必要がある児童に対して必要な支援を行い、もって児童福祉の増進に寄与するため、北名古屋市児童発達支援事業所(以下「事業所」という。)を設置する。
(名称等)
第3条 事業所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
北名古屋市ひまわり園 | 北名古屋市能田南屋敷366番地 | 1日当たり20人 |
北名古屋市ひまわり西園 | 北名古屋市九之坪辰巳84番地1 | 1日当たり20人 |
(利用対象者)
第4条 事業所を利用できる者は、法第21条の5の5第1項の規定による通所給付決定を受け、法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付を受けた者及びその保護者とする。
(事業)
第5条 事業所は、前条に規定する者に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の事業を行う。
(利用の制限等)
第6条 市長は、事業所の利用を許可された者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は退所させることができる。
(1) 第4条に規定する利用の資格要件が消滅したとき。
(2) 事業所の運営上又は管理上支障を及ぼすおそれのあるとき。
(利用料等)
第7条 第4条に規定する者が事業所を利用した場合の利用料の額は、法第21条の5の3第2項第1号の規定による内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から、同条第1項の規定により支給される障害児通所給付費を控除した額とする。
2 前項に定める利用料は、市長が規則で定める日までに、当該事業所を利用した者の保護者が納付しなければならない。
(利用料の免除)
第8条 市長は、特別な事情があると認めたときは、前条の利用料を免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の北名古屋市心身障害児通園所の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第6条、第7条、第8条又は第10条の規定によりなされた処分及び条件に関しては、旧条例の当該各条の規定により、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
(北名古屋市児童複合施設設置条例の一部改正)
3 北名古屋市児童複合施設設置条例(平成18年北名古屋市条例第186号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年12月23日条例第27号)
この条例は、令和4年12月26日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第16号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。