○北名古屋市認知症初期集中支援事業実施要綱

平成28年7月29日

告示第195号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるために、認知症の者及びその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、北名古屋市(以下「市」という。)とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体等(以下「実施団体」という。)に委託することができる。

(支援対象者)

第3条 この事業の支援対象者は、市内に在住し、在宅で生活する40歳以上の者であって、かつ、認知症の者又は認知症が疑われる者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 医療サービス又は介護サービスを受けていない者又は中断している者で、次のいずれかに該当するもの

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結びついていない者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動又は心理症状が顕著であるため、家族等が対応に苦慮している者

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 支援チームに関する普及啓発に関すること。

(2) 認知症初期集中支援の実施に関すること。

 訪問支援対象者の把握

 情報収集及び観察・評価

 初回訪問時の支援

 認知症初期集中支援チーム会議の開催

 初期集中支援の実施

 引き継ぎ及びモニタリング

 記録等の保管

(3) 支援チームの活動報告に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、認知症初期集中支援に必要な事項に関すること。

(支援チームの組織)

第5条 支援チームは、専門職2人以上及び専門医1人をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。

2 支援チームの構成員(以下「チーム員」という。)となる専門職及び専門医は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 専門職

 保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療、保健又は福祉に関する国家資格を有する者

 認知症ケア又は在宅ケアの実務、相談業務等に3年以上携わった経験を有する者

 国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修(以下「チーム員研修」という。)を受講し、必要な知識及び技能を修得する者。ただし、チーム員研修を受講していない専門職であっても受講内容を共有する場合は、この限りでない。

(2) 専門医 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医であるものとする。ただし、上記医師の確保が困難な場合には、当分の間、次に掲げる医師も認めることとする。

 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定にあるもの

イ 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有するもの(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)

(活動報告及び評価等)

第6条 支援チームの活動報告及び評価等は、北名古屋市地域包括ケアシステム推進協議会条例(平成27年北名古屋市条例第16号)第1条に規定する北名古屋市地域包括ケアシステム推進協議会及び北名古屋市在宅医療連携協議会設置要綱(平成26年北名古屋市告示第175号)第1条に規定する北名古屋市在宅医療連携協議会において行うものとする。

(守秘義務)

第7条 チーム員は、支援チームの業務で知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 支援チームの庶務は、福祉部において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

北名古屋市認知症初期集中支援事業実施要綱

平成28年7月29日 告示第195号

(平成28年7月29日施行)