○北名古屋市地域包括ケアシステム推進協議会条例

平成27年3月24日

条例第16号

(設置)

第1条 地域包括ケアシステム(高齢者が住み慣れた地域で、その人らしい生活を継続することができるよう医療、介護、予防、生活支援及び住まいのサービスを一体的に受けられる支援体制をいう。以下同じ。)を推進するため、北名古屋市地域包括ケアシステム推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議し、意見を述べるものとする。

(1) 地域包括ケアシステム構築に向けた課題に関すること。

(2) 地域包括ケアシステム全体の政策形成及び地域づくりに関すること。

(3) 人的・社会的資源開発の推進に関すること。

(4) 地域包括ケアシステムの普及啓発に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域包括ケアシステムの推進に関し必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 西名古屋医師会の推薦を受けた者

(2) 西春日井歯科医師会の推薦を受けた者

(3) 西春日井薬剤師会の推薦を受けた者

(4) 市内の在宅療養後方支援病院の職員

(5) 学識経験を有する者

(6) 愛知県清須保健所の職員

(7) 北名古屋市社会福祉協議会を代表する者

(8) 北名古屋ケアマネ会を代表する者

(9) 市内の訪問看護ステーションの職員

(10) 市内の訪問介護事業所の職員

(11) 北名古屋市民生委員児童委員協議会を代表する者

(12) 北名古屋市老人クラブ連合会を代表する者

(13) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。

2 会長は、委員が互選し、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長が指名した委員をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、会長が選出されていないときは、市長が招集する。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めて説明させ、又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉部において処理する。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

北名古屋市地域包括ケアシステム推進協議会条例

平成27年3月24日 条例第16号

(平成28年12月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成27年3月24日 条例第16号
平成28年12月27日 条例第39号
令和5年12月27日 条例第27号