○北名古屋市排水設備指定工事店審査委員会要綱

平成27年2月2日

告示第11号

(設置)

第1条 北名古屋市排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に対する北名古屋市下水道条例(平成19年北名古屋市条例第27号。以下「条例」という。)及び北名古屋市排水設備指定工事店に対する違反処理に関する要綱(平成27年北名古屋市告示第10号)に基づく処分の審議をするため、北名古屋市排水設備指定工事店審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の事務)

第2条 委員会は、条例第18号第1項に規定する指定工事店の指定の取消し又は指定の効力の停止に関することについて審議する。

2 前項の規定にかかわらず、委員長が必要と認めるものについては、委員会に付議することができる。

(組織)

第3条 委員会は、建設部長、建設部次長、下水道課長、下水道課課長補佐の職にある者(これに相当する職にある者を含む。以下「委員」という。)をもって組織する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、建設部長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、下水道課長の職にある者がその職務を代理する。

(会議の開催)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 緊急に審議を要するもので、かつ、やむを得ない理由により会議を招集することができない場合は、持ち回りにより会議に代えることができる。決定の方法については、前項の規定による。

5 議長が特に必要と認めたときは、会議に関係職員の出席を求め、意見を聴取することができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、建設部において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第142号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日以前に、改正前の北名古屋市排水設備指定工事店規則の規定に基づき排水設備工事責任技術者として登録されているものに係る手続については、なお従前の例による。

北名古屋市排水設備指定工事店審査委員会要綱

平成27年2月2日 告示第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 上下水道
沿革情報
平成27年2月2日 告示第11号
令和2年3月31日 告示第142号