○北名古屋市排水設備指定工事店に対する違反処理に関する要綱
平成27年2月2日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北名古屋市排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)の違反に対して行う処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(違反行為の調査等)
第2条 下水道課長(以下「課長」という。)は、指定工事店が、次に掲げる行為等(以下「違反行為等」という。)に該当するおそれがあるときは、その事実関係の調査を行う。
(1) 指定工事店が、北名古屋市下水道条例(平成19年北名古屋市条例第27号。以下「条例」という。)第18条第1項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 指定工事店が、北名古屋市排水設備指定工事店規則(平成19年北名古屋市規則第49号。以下「規則」という。)第8条各号のいずれかの事項に違反したとき。
2 課長は、必要があると認めるときは、当該指定工事店からてん末書の提出を求めることができる。
2 課長は、必要があると認めるときは、当該指定工事店から始末書の提出を求めることができる。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、指定の効力の停止期間中に、指定工事店が違反行為等を行った場合は、指定工事店の指定を取り消すものとする。
(北名古屋市排水設備指定工事店審査委員会)
第5条 課長は、違反行為等の内容を検討し、処分の必要があると認めるときは、市長に報告し、北名古屋市排水設備指定工事店審査委員会(以下「委員会」という。)開催の要否について、意見を具申することができる。
第6条 建設部長は、課長からの報告に基づき委員会を開催し、指定工事店に対する処分について審議を行う。
2 別表に該当しない違反行為等であっても特に悪質と認められるものの処分は、委員会において審議を行う。
(聴聞又は弁明の機会の付与)
第7条 市長は、指定工事店の処分を行う場合、当該処分の対象となる指定工事店に対し、北名古屋市行政手続条例(平成18年北名古屋市条例第10号)及び北名古屋市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成18年北名古屋市規則第12号)に基づき、聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。
2 弁明の機会の付与にあっては、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面を提出するものとする。
(処分の決定)
第8条 市長は、聴聞調書の内容及び報告書に記載された主宰者の意見のほか、委員会の審議の結果を参酌して処分を決定するものとする。
(処分の通知)
第9条 市長は、指定工事店の処分を行うときは、当該指定工事店に対し処分の内容及び根拠となる条例又は規則の条項並びに処分を行う理由を記載した書面により通知するものとする。
(処分の周知)
第10条 市長は、指定工事店に対する処分を行ったときは、条例第18条第2項の規定に基づき、これを周知するものとする。
(指定の取消し後の排水設備工事の施工等の禁止)
第11条 指定を取り消された指定工事店は、全ての排水設備等の新設等の工事をすることができない。ただし、取消し前から引き続き施工している工事に限り、当該工事の完了まで施工を行うことができる。
(指定の効力の停止期間中の排水設備工事の施工等の禁止)
第12条 指定の効力を停止された指定工事店は、当該停止の期間において、全ての排水設備等の新設等の工事をすることができない。ただし、当該停止前から引き続き施工している工事に限り、当該工事の完了まで施工を行うことができる。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第141号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日以前に、改正前の北名古屋市排水設備指定工事店規則の規定に基づき排水設備工事責任技術者として登録されているものに係る手続については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
違反行為等 | 処分 | 該当条項 | 備考 |
条例第8条第1項各号のいずれかの規定に適合しなくなったとき。 | 指定の取消し | ||
条例第9条第1項の規定に違反したとき。 | 指定の取消し | ||
指定の効力の停止(6月以内)又は指定の取消し | 指定の効力の停止とするか、指定の取消しとするかは、委員会において審議する。 | ||
条例第19条第1項の規定による工事が完了した旨の届出がなされなかったとき。 | 指定の効力の停止(6月以内)又は指定の取消し | 指定の効力の停止とするか、指定の取消しとするかは、委員会において審議する。 | |
その施工する排水設備等の新設等の工事が、下水道施設の機能に障害を与えたとき。 | 指定の効力の停止(6月以内)又は指定の取消し | 指定の効力の停止とするか、指定の取消しとするかは、委員会において審議する。 | |
その施工する排水設備等の新設等の工事が、下水道施設の機能に障害を与えるおそれがあるとき。 | 指定の効力の停止(1月以内) | ||
規則第8条各号のいずれかの事項に違反したとき。 | 指定の効力の停止(6月以内)又は指定の取消し | 指定の効力の停止とするか、指定の取消しとするかは、委員会において審議する。 | |
条例第17条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 | 指定の効力の停止(6月以内)又は指定の取消し | 指定の効力の停止とするか、指定の取消しとするかは、委員会において審議する。 | |
不正の手段により、条例第6条の指定を受けたとき。 | 指定の取消し |