○北名古屋市民間木造住宅段階的耐震改修費補助金交付要領

平成26年4月10日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この要領は、北名古屋市民間木造住宅段階的耐震改修費補助金交付要綱(平成26年北名古屋市告示第109号。以下「要綱」という。)第14条の規定に基づき、補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要領において使用する用語の意義は、要綱の定めるところによる。

(添付書類)

第3条 要綱第6条の規定による民間木造住宅段階的耐震改修費補助金交付申請書に添付する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 建物の登記事項証明書の写し、確認済証の写しなど建築年等が分かるもの

(2) 木造住宅耐震診断結果報告書等の写し(要綱第2条によるものに限る。)

(3) 耐震改修工事計画書

 案内図及び平面図

 補強計画図その他の補強方法を示す図書

 段階的耐震改修工事後の建物についての耐震診断の総合評価(建築士の記名のあるものに限る。ただし、一段目耐震改修工事の場合は、判定値が1.0以上となる総合評価も添付する)

(4) 耐震改修工事費見積書(耐震改修工事とその他の部分を分けたもので、施工業者又は建築士の記名のあるものに限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 要綱第7条の規定による民間木造住宅段階的耐震改修費補助金変更承認申請書に添付する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 変更箇所を明記した平面図

(2) 補強計画図その他補強方法を示す図書

(3) 耐震改修工事費見積書(耐震改修工事とその他の部分を分けたもので、施工業者又は建築士の記名のあるものに限る。ただし、見積金額に変更が生じた場合のみ)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 要綱第9条の規定による民間木造住宅段階的耐震改修工事完了実績報告書に添付する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 工事費請求書又は領収書の写し(施工業者が発行したものに限る。)

(3) 工事写真(耐震改修工事の内容が確認できるもの)

(4) 改修工事が耐震改修工事計画書に基づき施工されたことを証する書面(建築士の記名があるものに限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(中間検査)

第4条 要綱第6条の規定による民間木造住宅段階的耐震改修費補助金交付決定通知書を交付後、耐震改修工事の中間期に、市長はこれを検査することができる。

(完了検査)

第5条 要綱第9条の規定による民間木造住宅段階的耐震改修工事完了実績報告書の提出があったときは、市長はこれを検査することができる。

2 前項の検査により不備が判明したときには、検査結果不備事項通知書(別記様式)により通知する。

(雑則)

第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要領は、告示の日から施行する。

(令和3年3月24日告示第121号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別記様式(第5条関係)

画像

北名古屋市民間木造住宅段階的耐震改修費補助金交付要領

平成26年4月10日 告示第110号

(令和3年3月24日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成26年4月10日 告示第110号
令和3年3月24日 告示第121号