○北名古屋市浄化槽雨水貯留施設転用費補助金交付要綱
平成19年10月26日
告示第291号
(目的)
第1条 この要綱は、公共下水道の接続によって不用となる公共下水道整備区域内にある浄化槽を、雨水貯留施設に転用する者に対し、その転用に要する費用の一部を補助することにより、水資源の有効利用及び環境負荷の軽減を図ることを目的とする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽及びし尿を処理する浄化槽をいう。
(2) 排水設備 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備で、北名古屋市下水道条例(平成19年北名古屋市条例第27号)第2章にて規定するところにより設置するものをいう。
(3) 雨水貯留施設 敷地内に降った雨水を貯留する槽及び附属設備で、貯留した雨水を散水等に利用するための施設をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、公共下水道への接続に伴い不用となる浄化槽を雨水貯留施設に転用するために行う次に掲げる工事等(以下「転用工事」という。)に要する経費とする。
(1) 浄化槽内部の汚泥のくみ取費及び清掃費
(2) 浄化槽内部の不用部品の撤去費及び仕切り板の穴あけ工事費
(3) 浄化槽の浮力防止工事費
(4) 雨水集水配管及び雨水管の取付工事費
(5) ポンプ及びポンプの設置に係る工事費
(6) その他転用に附属する工事費
(補助金交付対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、公共下水道へ排水設備を接続することにより不用となる浄化槽の転用工事を自らの負担により行う者とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、下水の処理を開始する日から起算して3年を経過したときは、補助金の交付を行わない。ただし、市長が相当の理由があると認めたものについては、この限りでない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる額とし、予算の範囲内で交付する。
(1) 合併処理浄化槽の場合 5人槽まで5万円以内とし、人槽が1人増すごとに1万円を加算する。ただし、限度額は10万円とする。
(2) 単独処理浄化槽の場合 5人槽まで4万円以内とし、人槽が1人増すごとに8,000円を加算する。ただし、限度額は8万円とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に浄化槽雨水貯留施設転用費補助金交付申請書(様式第1)と併せて北名古屋市下水道条例施行規則(平成19年北名古屋市規則第48号。以下「施行規則」という。)第4条第1項に規定する排水設備等計画確認申請書(施行規則様式第1)を提出しなければならない。
(完了報告の提出)
第9条 補助対象者は、転用工事が完了したときは、施行規則第5条第1項に規定する排水設備等工事完了届(施行規則様式第5)と併せて浄化槽雨水貯留施設転用工事完了報告書(様式第5)に、必要な書類を添付して市長に提出し、その検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、補助金交付対象者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたときは、補助金の交付の決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(維持管理)
第12条 補助金の交付を受けた者は、転用工事の完了後、雨水貯留施設の適正な維持管理に努めなければならない。
(雑則)
第13条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日告示第72号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1(第6条関係)
様式第2(第7条関係)
様式第3(第8条関係)
様式第4(第8条関係)
様式第5(第9条関係)
様式第6(第10条関係)