○北名古屋市下水道条例施行規則

平成19年9月28日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市下水道条例(平成19年北名古屋市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の接続方法)

第2条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ますに接続するときの箇所及び工事の方法は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、別に指示する方法によることができる。

(1) 排水設備を公共ますに接続させる箇所は、下流側の管渠等の底より高い箇所とすること。

(2) 排水設備を公共ますに取り付けるときは、公共ますの内壁面に突き出さないようにし、その取付部には漏水の生じない措置を講じること。

(排水設備の構造基準等)

第3条 排水設備の構造基準については、法令の規定によるもののほか、次に定めるところによる。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 下水の流速は、1秒間に0.6メートルから1.5メートルまでの範囲内とする。

(2) 排水管の土かぶりは、私道内では60センチメートル以上とし、宅内では20センチメートル以上とする。

(排水設備等の計画の確認申請等)

第4条 条例第5条第1項の申請書及び必要な書類は、排水設備等計画確認申請書(様式第1)、排水設備調書(新設・増築・改築)(様式第2)及び除害施設調書(新設・増築・改築)(様式第3)によるものとする。

2 条例第5条第2項の書面は、排水設備等確認事項変更届(様式第4)によるものとする。

(排水設備等の工事の完了及び検査)

第5条 条例第19条第1項の規定による届出は、排水設備等工事完了届(様式第5)により行うものとする。

2 条例第19条第2項(条例第20条第2項において準用する場合を含む。)の検査済証は、排水設備等検査済証(様式第6)によるものとする。

(既設排水施設の届出)

第6条 条例第20条第1項の規定による届出は、既設排水施設届出書(様式第7)により行うものとする。

(排水設備の設置義務免除の許可申請等)

第7条 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項ただし書の規定により、排水設備の設置義務の免除の許可を受けようとする者は、排水設備設置義務免除許可申請書(様式第8)に市長が指定する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その適否を決定し、排水設備設置義務免除決定書(様式第9)を交付するものとする。

(管理責任者の選任等の届出)

第8条 条例第24条に規定する届出は、除害施設管理責任者選任届(様式第10)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第25条第1項に規定する届出は、公共下水道使用開始等届(様式第11)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、使用者が水道の使用者としてその使用に関し名古屋市水道給水条例(昭和22年名古屋市条例第34号)第4条若しくは北名古屋水道企業団給水条例(平成10年西春日井郡東部水道企業団条例第2号)第4条の規定による撤去の申込み又は名古屋市水道給水条例第22条若しくは北名古屋水道企業団給水条例第18条の規定による届出をしたときは、当該申込み又は届出をもって、条例第25条第1項の規定による公共下水道の使用の休止、廃止又は再開の届出があったものとみなす。

(使用月の始期及び終期)

第10条 使用月の始期及び終期は、計量のための装置が設置してある場合は、使用水量を計量した日をもって始期とし、次の計量の日をもって終期とする。ただし、隔月に算定する場合は、その中間の日に相当する日をもって終期とし、同日をもって次の使用月の始期とする。

(使用料の算定の特例)

第11条 使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用の再開(以下「開始等」という。)をしたときの当該使用月の基本使用料は、使用日数が15日を超える場合は1月分の額とし、15日以内の場合はその2分の1の額とする。

2 使用月の中途において公共下水道の使用を開始したときの当該使用月の従量使用料は、次の計量の日まで無料とする。

(使用水量の認定等)

第12条 条例第27条第1項に規定する排出量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数は翌使用月の排出量に含めるものとする。

2 条例第27条第3項第2号に規定する使用水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 家事にのみ水を使用する使用者については、世帯人員(第9条の使用開始等届を提出した日現在における住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録された者をいう。以下同じ。)1人につき1使用月6立方メートルの量をもって使用水量とみなす。ただし、使用者が使用月の中途において使用の開始等をしたときは、その期間の日数に応じて使用水量を認定する。

(2) 前号に規定する使用者以外の使用者については、その使用者の世帯人数、業態、揚水設備の能力、使用状況その他の事情を考慮して使用水量を認定する。

3 条例第27条第3項第3号の規定による認定は、次に定めるところによる。

(1) 家事にのみ水を使用する使用者については、条例第27条第3項第1号で算定した量と世帯人員1人につき1使用月3立方メートルの量を合算した量をもって使用水量とみなす。ただし、これにより難いときは、使用者の使用状況を考慮して排出量を認定する。

(2) 前号に規定する使用者以外の使用者については、その使用者の水道水の使用水量及び世帯人員、業態、揚水設備の能力、使用状況その他の事情を考慮して認定した水道水以外の水の使用水量のそれぞれの排出量とする。

4 市長は、前2項の認定をするために必要があると認めるときは、計量のための装置を取り付けさせることができる。

5 水道水以外の水を使用する使用者は、世帯人員、使用する水の種類又は使用形態に変更を生じた場合は、遅滞なく、世帯人員等変更届(様式第12)を市長に提出しなければならない。

(排出量の申告)

第13条 条例第27条第3項第4号の申告書は、排出量申告書(様式第13)によるものとする。

(使用料の督促)

第14条 条例第28条第1項の規定による督促は、督促状(様式第14)によるものとする。

(管理人選定等の届出)

第15条 条例第31条に規定する届出は、排水設備等管理人選定届(様式第15)によるものとする。

(行為の許可申請)

第16条 条例第32条の申請書は、物件設置許可申請書(様式第16)によるものとする。

(占用の許可申請)

第17条 条例第34条第1項の申請書は、公共下水道占用許可申請書(様式第17)によるものとする。

(使用料の減免)

第18条 条例第37条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第18)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書が提出された場合は、その内容を審査し、使用料減免決定通知書(様式第19)により通知するものとする。

(占用料の減免申請)

第19条 条例第37条の規定により占用料の減免を受けようとする者は、占用料減免申請書(様式第20)を市長に提出しなければならない。

(雑則)

第20条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第2号)

この規則は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第1条第1号に定める施行の日(平成24年7月9日)から施行する。

(平成24年12月27日規則第38号)

この規則は、平成25年1月4日から施行する。

(平成27年3月2日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

様式第1(第4条関係)

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様式第2(第4条関係)

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様式第3(第4条関係)

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様式第4(第4条関係)

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様式第5(第5条関係)

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様式第6(第5条関係)

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様式第7(第6条関係)

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様式第8(第7条関係)

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様式第9(第7条関係)

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様式第10(第8条関係)

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様式第11(第9条関係)

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様式第12(第12条関係)

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様式第13(第13条関係)

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様式第14(第14条関係)

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様式第15(第15条関係)

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様式第16(第16条関係)

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様式第17(第17条関係)

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様式第18(第18条関係)

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様式第19(第18条関係)

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様式第20(第19条関係)

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北名古屋市下水道条例施行規則

平成19年9月28日 規則第48号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 上下水道
沿革情報
平成19年9月28日 規則第48号
平成24年3月28日 規則第2号
平成24年12月27日 規則第38号
平成27年3月2日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第14号
令和3年3月16日 規則第17号