○北名古屋市名誉市民条例施行規則
平成19年3月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市名誉市民条例(平成19年北名古屋市条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(遺族の範囲等)
第2条 条例第2条第2項の規定により、故人に北名古屋市名誉市民の称号(以下「名誉市民称号」という。)を贈るときは、当該遺族に対して行うものとする。
(推薦会)
第3条 条例第2条第3項に規定する北名古屋市名誉市民推薦会(以下「推薦会」という。)は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、市政について識見を有する者の中から市長が委嘱するものとする。
3 委員の任期は、当該諮問にかかる答申が終了するまでとする。
4 推薦会に会長及び副会長を置く。
5 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
6 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
7 会長に事故があるときは、副会長が、その職務を代理する。
(推挙の諮問)
第4条 市長は、名誉市民称号を贈る必要があると認める者の推挙について、推薦会に諮問するものとする。
2 前項の諮問を受けたときは、推薦会は、推挙の適否を審査し、その結果を市長に答申しなければならない。
(推薦会の会議)
第5条 推薦会の会議は、会長が招集する。
2 推薦会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(名誉市民章の返納)
第7条 条例第5条第1項の規定により、名誉市民の資格を失った者は、ただちに名誉市民章を市に返納しなければならない。
(名誉市民台帳)
第8条 市長は、名誉市民称号を贈った者を台帳(様式第3)に登載し、これを永久に保存するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(最初の会議の招集)
2 第5条第1項の規定にかかわらず、委員委嘱後最初の会議は、市長が招集する。
附則(平成25年3月25日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
様式第1(第6条関係)
様式第2(第6条関係)
様式第3(第8条関係)