○北名古屋市名誉市民条例施行規則

平成19年3月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市名誉市民条例(平成19年北名古屋市条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(遺族の範囲等)

第2条 条例第2条第2項の規定により、故人に北名古屋市名誉市民の称号(以下「名誉市民称号」という。)を贈るときは、当該遺族に対して行うものとする。

2 前項における遺族は、当該名誉市民称号を受けるべき者の死亡時における配偶者(内縁の者を含む。)、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹とし、名誉市民称号を受ける順序は、この項の記載の順序による。同順位の遺族が複数あるときは、年長の者を先順位とする。

(推薦会)

第3条 条例第2条第3項に規定する北名古屋市名誉市民推薦会(以下「推薦会」という。)は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、市政について識見を有する者の中から市長が委嘱するものとする。

3 委員の任期は、当該諮問にかかる答申が終了するまでとする。

4 推薦会に会長及び副会長を置く。

5 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

6 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

7 会長に事故があるときは、副会長が、その職務を代理する。

(推挙の諮問)

第4条 市長は、名誉市民称号を贈る必要があると認める者の推挙について、推薦会に諮問するものとする。

2 前項の諮問を受けたときは、推薦会は、推挙の適否を審査し、その結果を市長に答申しなければならない。

(推薦会の会議)

第5条 推薦会の会議は、会長が招集する。

2 推薦会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(名誉市民章)

第6条 条例第3条に規定する名誉市民証は様式第1とし、名誉市民章は様式第2のとおりとする。

(名誉市民章の返納)

第7条 条例第5条第1項の規定により、名誉市民の資格を失った者は、ただちに名誉市民章を市に返納しなければならない。

(名誉市民台帳)

第8条 市長は、名誉市民称号を贈った者を台帳(様式第3)に登載し、これを永久に保存するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 第5条第1項の規定にかかわらず、委員委嘱後最初の会議は、市長が招集する。

(平成25年3月25日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

様式第1(第6条関係)

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様式第2(第6条関係)

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様式第3(第8条関係)

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北名古屋市名誉市民条例施行規則

平成19年3月26日 規則第2号

(平成25年4月1日施行)