○北名古屋市名誉市民条例

平成19年3月26日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、広く社会、政治、文化等の振興、発展に著しい功績があって、市民が郷土の誇りとして尊敬できる市民又は本市の縁故者に対し、その功績をたたえて、北名古屋市名誉市民の称号(以下「名誉市民称号」という。)を贈るため、必要な事項を定めるものとする。

(称号の贈与)

第2条 市長は、市議会の同意を得て、名誉市民称号を贈ることができる。

2 名誉市民称号は、故人に対しても贈ることができる。

3 市長は、名誉市民称号を贈る必要があると認めるときは、北名古屋市名誉市民推薦会を設置するものとする。

(顕彰等)

第3条 市長は、前条第1項の規定により名誉市民称号を贈ることとなった者を顕彰するため、名誉市民証及び名誉市民章(略章を含む。)を贈るほか、その事績を公表する。

2 前項の顕彰は、市の表彰式典において行う。ただし、市長が必要と認めるときは、別に行うことができる。

(礼遇)

第4条 市は、名誉市民称号を贈った者(以下「名誉市民」という。)に対して、次の礼遇をすることができる。

(1) 市の式典への招待

(2) 一時金の贈呈

(3) 死亡時における弔辞の朗読、弔慰金の支給

(4) その他市長が必要と認める相当の礼遇

(資格の喪失及び礼遇の停止)

第5条 名誉市民(第2条第1項の規定により名誉市民称号を贈ることとなった者を含む。)が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を失う。

(1) 禁固以上の刑に処せられたとき。

(2) 前号のほか、市の体面を汚し、又は名誉市民にふさわしくない行為があったとき。

2 名誉市民が選挙権を停止されたときは、その期間中又はその期間を含む年度中、第4条第1号及び第2号の礼遇を停止することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年北名古屋市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

北名古屋市名誉市民条例

平成19年3月26日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)