○北名古屋市法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市法定外公共物の管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第137号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(工作物設置の範囲)

第2条 条例第4条第1項第1号に規定する行為とは、次に掲げる行為をいうものとする。

(1) 電柱、電話柱、ガス管、水道管、下水管その他これらに類する施設を設置すること。

(2) 通路、材料置場、掲示場その他これらに類する施設を設置すること。

(3) 一時的に設置する駐車場、休憩所、露店その他これらに類する施設を設置すること。

(許可の申請手続)

第3条 条例第4条第1項の規定により法定外公共物の使用の許可を受けようとする者は、法定外公共物使用許可申請書(様式第1。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。ただし、市長において必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 地籍図の写し

(3) 実測平面図及び実測縦横断面図

(4) 工作物設置にあっては、設計書及び工事施行方法を記載した書面

(5) 許可申請に係る使用に関して他の行政庁の許可認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証する書類又は見込みに関する書類

(6) 使用しようとする法定外公共物について利害関係人が在する場合は、その意見書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する書類

(許可の通知)

第4条 市長は、条例第4条第2項の規定により、法定外公共物の使用に関し許可を与えたときは、許可書を交付するものとする。

(許可の期間)

第5条 許可期間は、許可の日から5年以内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その期間を延長することができる。

(許可の更新)

第6条 許可に係る工作物が、変更を要しないものについては、許可が更新されたものとみなす。

(許可事項変更の許可)

第7条 使用者は、条例第6条の規定により許可に係る事項を変更しようとするときは、許可事項変更申請書(様式第2)に添付書類のうち変更に係る事項を記載したものを添えて、市長に提出しなければならない。

(許可の表示義務)

第8条 使用者は、許可の期間中その公共物の見やすい場所にその者の住所、氏名(法人にあっては、名称及び代表者氏名)、許可年月日、許可番号及び許可期間を表示した法定外公共物許可済証(様式第3)又は法定外公共物許可標札(様式第4)を設置しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 条例第8条の規定による使用料の減免については、条例別表に掲げる使用料の額に、別表に定める減額率を乗じて得た額を減額し、又は免除するものとする。

(許可に基づく地位の承継)

第10条 条例第13条の規定により使用者の地位を承継した者は、速やかに承継届(様式第5)を市長に提出しなければならない。

(権利譲渡の申請)

第11条 使用者は、条例第12条ただし書の規定により使用者の権利を他人に譲渡する場合は、権利譲渡承認申請書(様式第6)を市長に提出しなければならない。

(住所等の変更の届出)

第12条 使用者は、住所、氏名又は名称を変更したときは、速やかに住所等変更届(様式第7)を市長に提出しなければならない。

(行為の終了等の届出)

第13条 条例第14条の規定による報告は、取消し、満了又は廃止のあった日から10日以内に終了届(様式第8)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、原状回復の状況について検査をするものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町公共用物の管理に関する条例施行規則(昭和52年師勝町規則第1号)又は西春町公共用物の管理に関する条例施行規則(昭和49年西春町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月3日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の北名古屋市法定外公共物の管理に関する条例施行規則第9条の規定により減免された使用料については、なお従前の例による。

(平成28年9月28日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

番号

使用物件の種類

区分

減額率

(単位%)

1

道路法(昭和27年法律第180号)第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの


100

2

電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設ける架空の電線又は電話線及び各戸引込電線又は電話線及び各戸引込地下埋設管


100

3

使用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線


100

4

街灯その他道路交通の安全又は円滑を図る効用を有するもの


100

5

水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管(地方財政法第6条に規定する公営企業に該当するものを除く。)


100

6

ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者が設けるガス管

各戸へのガス引込管

100

ガス事業者に係るもの

10

7

日本鉄道建設公団が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者若しくは索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設


100

8

公共の用に供する通路又は一時的に公共用物を保護するために設ける鉄板類


100

9

公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件


100

10

道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所標識及び待合所(地方財政法第6条に規定する公営企業に該当するものを除く。)


100

11

飲料用水道管(水道法によるものを除く。)


100

12

農業用かんがい用水管(公共団体又は公共的団体が設けるものを除く。)


100

13

テレビ用アンテナ線


100

14

無料で不特定多数に開放している公園、広場又は運動場


100

15

花壇、掲示板、電光時計等で営利目的がなく道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件


100

16

公共的団体が設ける有線電話柱、架空の電線又は用排水管


100

17

公共用歩廊(アーケード)


100

18

道路管理者が設ける標識(案内標識を含む。)、道路反射鏡若しくは街灯又は公安委員会の設ける標識若しくは信号機を無償で添加している電柱又は電話柱


100

19

有線音楽放送及び有線テレビジョン放送線


90

20

パーソナル・ハンディホン・システムに係る無線基地局又は光アクセス装置


50

21

排水管


100

22

通路橋


100

23

その他のもの


別に市長が定める率

様式第1(第3条関係)

画像

様式第2(第7条関係)

画像

様式第3(第8条関係)

画像

様式第4(第8条関係)

画像

様式第5(第10条関係)

画像

様式第6(第11条関係)

画像

様式第7(第12条関係)

画像

様式第8(第13条関係)

画像

北名古屋市法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第102号

(令和元年10月1日施行)