○北名古屋市法定外公共物の管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第137号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理及び利用に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な管理を図り、もって公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、本市が管理する道路、堤、河川、水路、ため池、その他これらに類するもの(これらと一体をなしている施設、工作物等を含む。)のうち、現に一般公共の用に供するもので、かつ、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)及び下水道法(昭和33年法律第79号)の適用を受けないものをいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物及び法定外公共物の敷地内の工作物等を損壊すること。

(2) 土石、じん芥、汚毒物その他これらに類するものを投棄し、又は水質を汚濁すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすこと。

(使用の許可)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 工作物の設置その他規則で定める行為により法定外公共物を使用すること。

(2) 法定外公共物の敷地内において、土石、竹木その他を採取すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公衆の利便に供するため特に必要やむを得ないと認められる行為により法定外公共物を使用すること。

2 前項の申請があった場合において、市長は当該申請に係る使用が法定外公共物の管理に支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められる場合に限り許可を与えることができる。

3 許可の期間は、行為の内容により市長が別に定める。

(許可の条件)

第5条 市長は、前条の使用許可に際して、法定外公共物の維持管理上必要な条件を付することができる。

(期間更新及び許可事項変更)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可の期間満了後引き続いて使用をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用料)

第7条 使用者は、使用料を納入しなければならない。

2 使用料の額は、会計年度ごとに当該会計年度内において許可を受けた使用の期間、又は数量に応じて、別表に定めるところに従って計算して得た額(その額が100円に満たない場合は、100円とする。)の合計額とする。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めた者に対し、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の徴収方法)

第9条 使用料は、納入通知書により市長の指定する期間内に徴収する。ただし、使用の期間が翌会計年度以降にわたる場合においては、翌会計年度以降の使用料は、当該会計年度分を当該年度の4月30日までに徴収する。

(使用料の還付)

第10条 既に徴収された使用料は還付しない。ただし、市長が使用の期間内に第15条第2項の理由により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更したとき、又は天災その他特別の理由により許可を受けたものが使用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(報告の義務等)

第11条 使用者は、使用に係る施設その他の物件を常に良好な状態に維持管理し、又は保護するとともに、当該使用に係る法定外公共物に異常を認めたときは、速やかに使用を中止し、市長にその旨を報告しなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第12条 使用者は、許可に係る権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(地位の承継)

第13条 使用者について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は使用者の地位を承継する。

(原状回復の義務等)

第14条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに法定外公共物を原状に回復し、かつ、その旨を市長に報告しなければならない。

(1) 許可の取消しがあったとき。

(2) 許可の期間が満了したとき。

(3) 使用を終了し、又は廃止したとき。

(許可の取り消し及び変更)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の許可を取り消し、若しくはその効力を停止し、又はその条件を変更することができる。

(1) 使用者が許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が使用料を指定の期日までに納入しないとき。

(3) 使用者が不正な手段により許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 市長が、公益上必要があると認めたときは、第4条の許可を取り消し、若しくはその効力を停止し、又はその条件を変更することができる。

(損害賠償)

第16条 第3条の規定に違反し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第18条 第3条の規定に違反した者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。

2 詐欺その他不正の行為により使用料等を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の師勝町公共用物の管理に関する条例(昭和52年師勝町条例第4号)又は西春町公共用物の管理に関する条例(昭和49年西春町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月27日条例第25号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年9月28日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日前に第4条の規定により許可を受けた者が同日以後において引き続き同一の使用物件により当該法定外公共物を使用する場合の当該使用物件に係る平成29年度以後の各年度の使用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合につき、当該使用物件に係る平成28年度の使用料の額(当該使用物件に係る平成29年度以後の各年度の使用の期間に相当する期間と当該使用物件に係る平成28年度の使用の期間が異なる場合にあっては、当該使用物件に係る平成29年度以後の各年度の使用の期間に相当する期間を当該使用物件に係る平成28年度の使用の期間として改正前の北名古屋市法定外公共物の管理に関する条例別表の規定により算出した当該使用物件に係る使用料の額)に平成28年4月1日から平成29年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.2のべき乗を乗じて得た額(以下「調整使用料額」という。)とする。

(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者 改正後の北名古屋市法定外公共物の管理に関する条例別表の規定により算出した当該使用物件に係る平成29年度以後の各年度の使用料の額(以下「新使用料額」という。)を当該使用者の事業所ごとに合計した額が調整使用料額を当該使用者の事業所ごとに合計した額を超える場合

(2) その他の者 新使用料額が調整使用料額を超える場合

(令和元年10月1日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年4月1日前に第4条の規定により許可を受けた者が同日以後において引き続き同一の使用物件により当該法定外公共物を使用する場合の当該使用物件に係る令和2年度以後の各年度の使用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場合につき、当該使用物件に係る平成31年度の使用料の額(当該使用物件に係る令和2年度以後の各年度の使用の期間に相当する期間と当該使用物件に係る平成31年度の使用の期間が異なる場合にあっては、当該使用物件に係る令和2年度以後の各年度の使用の期間に相当する期間を当該使用物件に係る平成31年度の使用の期間として改正前の北名古屋市法定外公共物の管理に関する条例別表の規定により算出した当該使用物件に係る使用料の額)に平成31年4月1日から令和2年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.2のべき乗を乗じて得た額(以下「調整使用料額」という。)とする。

(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者 改正後の北名古屋市法定外公共物の管理に関する条例別表の規定により算出した当該使用物件に係る令和2年度以後の各年度の使用料の額(以下「新使用料額」という。)を当該使用者の事業所ごとに合計した額が調整使用料額を当該使用者の事業所ごとに合計した額を超える場合

(2) その他の者 新使用料額が調整使用料額を超える場合

(令和4年9月29日条例第23号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

単位

使用料

(単位:円)

第1種電柱

1本1年につき

950

第2種電柱

1,500

第3種電柱

2,000

第1種電話柱

850

第2種電話柱

1,400

第3種電話柱

1,900

その他の柱類

85

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートル1年につき

9

地下に設ける電線その他の線類

5

地下埋設管

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

36

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

51

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

77

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

100

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

150

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

200

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

360

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

510

外径が1メートル以上のもの

1,000

自動運行補助施設

道路法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

長さ1メートル1年につき

5

その他のもの

長さ1メートル1年につき

17

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本1年につき

1,400

その他のもの

上空に設けるもの

使用面積1平方メートル1年につき

850

地下に設けるもの

使用面積1平方メートル1年につき

510

その他のもの

使用面積1平方メートル1年につき

1,700

工事用施設及び工事用材料

使用面積1平方メートル1月につき

240

その他の目的による使用

使用面積1平方メートル1月につき

170

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 使用面積若しくは使用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

5 使用料の額が年額で定められている使用物件に係る使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1箇月未満の端数があるときは1箇月として計算し、使用料の額が月額で定められている使用物件に係る使用の期間が1箇月未満であるとき、又はその期間に1箇月未満の端数があるときは1箇月として計算するものとする。

北名古屋市法定外公共物の管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第137号

(令和5年4月1日施行)