○北名古屋市農業委員会情報公開条例施行規程
平成18年3月20日
農業委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、北名古屋市情報公開条例(平成18年北名古屋市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、北名古屋市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が保有する行政情報の公開について必要な事項を定めるものとする。
(市長の定める規則の例)
第2条 条例の施行に関し必要な事項は、市長の定める北名古屋市情報公開条例施行規則(平成18年北名古屋市規則第9号)の規定(第12条を除く。)の例による。
(農業委員会会長の専決事項)
第3条 農業委員会会長(以下「会長」という。)は、次に掲げる事項について専決する。
(1) 公開請求、開示請求又は訂正請求に係る審査請求書の受理
(2) 北名古屋市行政不服審査会への諮問
(3) 第1号の審査請求に係る決定
(事務局長の専決事項)
第4条 事務局長は、次に掲げる事項について専決する。
(1) 公開請求書、開示請求書又は訂正請求書の受理
(2) 公開請求、開示請求又は訂正請求に係る決定期間の延長
(3) 公開請求について開示するか否かの決定
(4) 開示請求について開示するか否かの決定
(5) 訂正請求に係る個人情報を訂正するか否か及び訂正するとした場合の具体的内容の決定
(6) 目的外利用、外部提供通知書に記載すべき具体的内容の決定
(7) 公開請求又は開示請求に係る第三者の意見聴取
(8) 公開請求に係る行政情報又は開示請求に係る個人情報の不存在の決定
(文書管理主管部長等の合議)
第5条 この規程に定める会長又は事務局長の専決事項は、すべて文書管理主管部長又は文書管理主管課長の合議を受けなければならない。
(農業委員会の審議等)
第6条 会長は、会長又は事務局長の専決事項に属する事項のうち、重要と認めるものについて、農業委員会の会議に付することができる。
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年3月27日農業委員会訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日農業委員会訓令第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日農業委員会訓令第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。