○北名古屋市情報公開条例施行規則
平成18年3月20日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市情報公開条例(平成18年北名古屋市条例第7号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、北名古屋市(以下「市」という。)が管理する行政文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第6条第1項第3号の実施機関の規則で定める事項等)
第2条 条例第6条第1項第3号の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 求める開示の実施の方法
(2) 写し(電磁的記録を用紙に出力したものを含む。第9条第2項において同じ。)の送付の方法による行政文書の開示の実施を求める場合にあってはその旨
(1) 開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定 行政文書開示決定通知書(様式第2)
(2) 開示請求に係る行政文書の一部を開示する旨の決定 行政文書一部開示決定通知書(様式第3)
(条例第15条第1項の実施機関の規則で定める事項等)
第7条 条例第15条第1項の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
3 条例第15条第2項の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項各号に掲げる事項
(2) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(行政文書の開示の実施等)
第8条 条例第16条第1項の規定による行政文書の開示は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 条例第16条第2項の規定により写しの交付の方法による行政文書の開示を実施する場合における行政文書の写しの交付の部数は、開示請求に係る行政文書1件につき1部とする。
3 条例第16条第2項の規定により閲覧又は視聴の方法による行政文書の開示を実施する場合において、行政文書の閲覧又は視聴をする者が当該行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、市長は、当該行政文書の閲覧又は視聴を中止し、又は禁止することができる。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
(2) 録画テープ又は録画ディスク 当該録画テープ又は録画ディスクを専用機器により再生したものの視聴
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はその写しの閲覧
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付
(2) 録画テープ又は録画ディスク 当該録画テープ又は録画ディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付
(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって、市がその保有するプログラムにより行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はその写しの交付
イ 当該電磁的記録をフロッピーディスク、光磁気ディスク又は光ディスクに複写したものの交付
(1) 複写機により複写したもの(日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) モノクロ1枚当たり10円、カラー1枚当たり50円
(2) 録音テープその他これに類するものの複製によるもの 当該複製に要した費用
(3) 送付を要するもの 当該送付に要する費用
(実施状況の公表)
第12条 条例第24条の規定による報告の概要の公表は、開示請求の件数、開示決定等の件数その他必要な事項を北名古屋市広報に登載して行うものとする。
(条例第25条第1項の実施機関が定めるもの)
第13条 条例第25条第1項の実施機関が定める出資法人等は、次に掲げる団体とする。
(1) 社会福祉法人北名古屋市社会福祉協議会
(2) 公益社団法人北名古屋市シルバー人材センター
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町情報公開条例施行規則(平成13年師勝町規則第27号)又は西春町行政情報公開条例施行規則(平成10年西春町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年9月4日規則第47号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月4日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月9日規則第24号)
この規則は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1(第2条関係)
様式第2(第3条関係)
様式第3(第3条関係)
様式第4(第3条関係)
様式第5(第4条関係)
様式第6(第5条関係)
様式第7(第6条関係)
様式第8(第7条関係)
様式第9(第7条関係)
様式第10(第11条関係)