○北名古屋市農業委員会聴聞手続規則
平成18年3月20日
農業委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号)及び北名古屋市行政手続条例(平成18年北名古屋市条例第10号)に基づき、北名古屋市農業委員会が行う聴聞の手続及び弁明の機会の付与に関し必要な事項を定めるものとする。
(聴聞手続、方法等)
第2条 聴聞の手続、方法等は、別に定めがあるもののほか、北名古屋市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成18年北名古屋市規則第12号)の例による。この場合において、同規則中「市長等」とあるのは、「会長」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。