○北名古屋市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成18年3月20日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び北名古屋市行政手続条例(平成18年北名古屋市条例第10号。以下「条例」という。)に基づき、市長が行う聴聞及び弁明の機会の付与について、他に特別な定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
2 市長が、法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定による掲示をするときは、聴聞公示通知書(様式第2)を掲示場(北名古屋市公告式条例(平成18年北名古屋市条例第3号)第2条第2項に定める掲示場をいう。以下同じ。)に掲示して行うものとする。
2 市長は、前項の規定又はその他の理由により、必要があると認めるときは、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
3 市長は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合において、その場で閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合は除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第7条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知を発送する日までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、市長は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当事者又は参加人が陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項の場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、必要な措置を講ずることができる。
(陳述書の提出)
第11条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る事案についての意見を記載した書面により行うものとする。
(聴聞の続行の通知)
第12条 法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(様式第12)によるものとする。
2 前項の調書の一部として、書面、図面、写真その他主宰者が必要と認めるものを添付することができる。
(聴聞の再開の通知)
第15条 法第25条において準用する法第22条第2項本文又は条例第25条において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(様式第17)により行うものとする。
(雑則)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
様式第1(第2条関係)
様式第2(第2条関係)
様式第3(第3条関係)
様式第4(第4条関係)
様式第5(第4条関係)
様式第6(第5条関係)
様式第7(第5条関係)
様式第8(第6条関係)
様式第9(第6条関係)
様式第10(第8条関係)
様式第11(第8条関係)
様式第12(第12条関係)
様式第13(第13条関係)
様式第14(第13条関係)
様式第15(第14条関係)
様式第16(第14条関係)
様式第17(第15条関係)
様式第18(第16条関係)
様式第19(第16条関係)