○北名古屋市農業委員会事務局規程
平成18年3月20日
農業委員会訓令第2号
(設置)
第1条 北名古屋市農業委員会規程(平成18年北名古屋市農業委員会訓令第1号)第6条の規定により北名古屋市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第2条 事務局に局長及びその他の職員を置く。
2 委員会は、北名古屋市事務分掌規則(平成18年北名古屋市規則第1号)に定める商工農政課の職員を任命権者の承認を得て、局長及びその他の職員に充てることができる。
3 局長は、会長の命を受け農業委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 その他の職員は、局長の命を受け事務に従事する。
(所掌事務)
第3条 事務局は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 農地等の利用調整に関すること。
(2) 農業振興に関すること。
(3) 農業委員会会議に関すること。
(4) 農業委員会庶務に関すること。
(文書の取扱)
第4条 文書は、局長の承認を得なければこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。
(決裁及び専決)
第5条 会長は、次に掲げる事項を決裁する。
(1) 重要な文書の進達、申請、申告、届出、調査、照会、回答、報告及び通知に関すること。
(2) 農業委員会議決事項の告示、公示及び公表に関すること。
2 次の事項については、局長が専決することができる。
(1) 通達等により、局長が専決処理することができることとされた事項の処理に関すること。
(2) 定例又は軽易な文書の進達、申請、申告、届出、調査、照会、回答、報告及び通知に関すること。
(3) 公簿に基づく諸証明及び公簿の閲覧に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、定例的かつ軽易な事項の処理に関すること。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に会長が定める。
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成25年4月10日農業委員会訓令第1号)
この規程は、告示の日から施行する。