○北名古屋市農業委員会規程

平成18年3月20日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、北名古屋市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の円滑な運営を図るためその組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長の職務及び任期)

第2条 会長は、会務を総理し、農業委員会を代表する。

2 会長の任期は、委員の任期とする。

3 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長がその職を失ったときは、その欠けるに至った日から起算して10日以内に会長の選挙を行わなければならない。

(会長の職務代理)

第3条 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、あらかじめ委員が互選した者がその職務を代理する。

(会長及び職務代理者の互選の方法)

第4条 会長及び職務代理者の互選は、選挙による。

2 選挙は、単記無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数の同じ者が2人以上あるときは、くじで当選人を決める。

3 農業委員会は、委員中に異議がないときは、前2項の選挙について指名推薦の方法をとることができる。この場合においては、被指名人をもって会長及び職務代理者と定めるかどうかを農業委員会に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

(所掌事務)

第5条 農業委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に規定する事項を所掌する。

(事務局)

第6条 農業委員会の事務を処理するため、別に定めるところにより事務局を置く。

(公印)

第7条 農業委員会、会長及び会長職務代理者の公印を別表のように定める。

2 公印は、事務局長が保管する。

(身分を示す証明書)

第8条 農業委員会の委員、北名古屋市農地利用最適化推進委員又は事務局職員の身分を示す証明書を別記様式のように定める。

(公示等の方法)

第9条 農業委員会の告示、その他公表を要するものについては、北名古屋市公告式条例(平成18年北名古屋市条例第3号)による。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、農業委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成28年3月25日農業委員会訓令第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

公印

印影

寸法

(ミリメートル)

用途

北名古屋市農業委員会印

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24×24

一般文書及び辞令用

北名古屋市農業委員会長印

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21×21

一般文書用

北名古屋市農業委員会長職務代理者印

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21×21

一般文書用

別記様式(第8条関係)

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北名古屋市農業委員会規程

平成18年3月20日 農業委員会訓令第1号

(平成28年4月1日施行)