○北名古屋市空き地等の環境保全に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第93号

(履行期限)

第2条 条例第4条及び第5条の規定により、雑草その他不良状態の除去の指導及び命令をする場合の履行期限は、30日以内において定めるものとする。

(命令書等の様式)

第3条 条例第4条の規定による指導は、雑草等除去指導書(様式第1)によるものとし、条例第5条の規定による命令は、雑草等除去命令書(様式第2)によるものとする。

(身分証明書)

第4条 条例第6条第2項の身分を示す証明は、身分証明書(様式第3)によるものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

様式第1(第3条関係)

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様式第2(第3条関係)

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様式第3(第4条関係)

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北名古屋市空き地等の環境保全に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第93号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成18年3月20日 規則第93号