○北名古屋市空き地等の環境保全に関する条例

平成18年3月20日

条例第123号

(目的)

第1条 この条例は、空き地に繁茂した雑草、雑木又は枯草(以下「雑草等」という。)が放置されているために火災又は犯罪の発生の原因となり、かつ、清潔な生活環境を保全することができないことにかんがみ、雑草等の除去について必要な事項を定めることにより、住民の安全な生活を保護するとともに生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「空き地等」とは、現に人が使用していない空き地及び空き家をいう。

2 この条例において「不良状態」とは、雑草等がそのまま放置されているために、ごみ等の不法投棄の誘発、火災、害虫の発生源若しくは犯罪発生の原因となり、又は生活環境が阻害されるような状態をいう。

(所有者等の責務)

第3条 空き地等の所有者又は管理者は、空き地等が不良状態にならないよう努めなければならない。

(市長の指導及び助言)

第4条 市長は、空き地等が不良状態又はそのおそれがあるときは、それらの土地の雑草等の除去その他の措置について必要な指導をすることができる。

(除草等の命令)

第5条 市長は、空き地等が不良状態にあると認めたときは、当該空き地等の所有者又は管理者に対して雑草等の除去、その他不良状態の除去について必要な措置を講ずるべきことを命ずることができる。

(立入調査及び立入検査)

第6条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市の職員に空き地等に立ち入らせ、その状況を調査させ、若しくは検査させ、又は関係者に対し必要な指示若しくは指導を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査、立入検査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 関係者は、第1項に規定する立入調査、立入検査等に協力しなければならない。

4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の師勝町あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例(昭和47年師勝町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

北名古屋市空き地等の環境保全に関する条例

平成18年3月20日 条例第123号

(平成18年3月20日施行)