○北名古屋市産業廃棄物処理施設の設置等の指導に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市産業廃棄物処理施設の設置等の指導に関する条例(平成18年北名古屋市条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の事前協議書には、次に掲げる関係書類等を添付しなければならない。
(1) 土地及び家屋の登記簿謄本
(2) 法人等の登記簿謄本及び業務経歴書
(3) 県の産業廃棄物処理業の許可の写し、県内の産業廃棄物処理施設の許可書の写し及び届出書の写し
(4) 事業実施工程表
(5) 位置図
(6) 付近見取図
(7) 土地利用計画図
(8) 公図(写し)
(9) 産業廃棄物処理施設の設計概要図(平面図、立面図、側面図等)
(10) 処理工程図
(11) 生活環境影響調査書又は調査項目、調査範囲及び調査方法を記載した書類(最終処分場及び中間処理施設に限る。)
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(産業廃棄物処理施設設置等対策委員会)
第3条 条例第4条に規定する北名古屋市産業廃棄物処理施設設置等対策委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 産業廃棄物に関する諸施設の設置等に関し生活環境保全上及び土地利用上の法規制等の立地条件並びに構造、維持管理等の技術的事項
(2) 産業廃棄物に関する諸施設に関し住民からの苦情等があった場合の対応等に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
(委員の構成)
第4条 委員会の委員構成は、別表のとおりとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、防災環境部長をもって充てる。
2 委員長は、会務を処理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、防災環境部において処理する。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月5日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
委員長 | 防災環境部長 |
委員 | 建設部長 |
| 施設管理課長 |
| 都市整備課長 |
| 商工農政課長 |
| 西春日井広域事務組合消防本部予防課長 |
事務局 | 防災環境部環境課 |
様式第1(第2条関係)
様式第2(第8条関係)
様式第3(第9条関係)
様式第4(第10条関係)
様式第5(第11条関係)
様式第6(第12条関係)
様式第7(第13条関係)