○北名古屋市産業廃棄物処理施設の設置等の指導に関する条例

平成18年3月20日

条例第122号

(目的)

第1条 この条例は、産業廃棄物の処理施設の設置等について、関係住民への情報提供及び事業者と関係住民との調整等並びに産業廃棄物処理施設の設置等に関し必要な事項を定めることにより、秩序ある土地利用及び良好な生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。

(2) 政令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。

(3) 省令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)をいう。

(4) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する廃棄物をいう。

(5) 産業廃棄物の処理 産業廃棄物の埋立処分、最終処分を除く中間処理、積替え、保管及び再生利用をいう。

(6) 産業廃棄物処理施設 次に掲げる施設をいう。

 最終処分場(政令第7条第14号イからハまでに規定する産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。以下同じ。)

 中間処理施設(産業廃棄物の処理施設のうち及びに掲げる施設を除く施設をいう。ただし、産業廃棄物の排出事業者に係るものにあっては、施設又は処分業の許可を受けたものが設置する政令第7条第1号から第13号の2までに規定するものに限る。以下同じ。)

 積替え、保管施設(産業廃棄物収集運搬業者、排出事業者又は再生利用業者が、政令第6条第1項第1号イ及びロ並びに政令第6条の5第1項第1号ロ及びニの規定による積替え又は保管を行う施設をいう。以下同じ。)

 再生利用施設(再生利用業者に係る積替え、保管施設及び再生利用をするための施設をいう。以下同じ。)

(7) 設置等 次に掲げる事項をいう。

 産業廃棄物処理施設の設置

 産業廃棄物処理施設の主要な設備又は処理能力の変更

 産業廃棄物処理施設で取扱う産業廃棄物の種類の追加。ただし、法第15条の2の5第1項ただし書きに規定する軽微な変更は除く。

 からに掲げるもののほか、環境保全又は災害防止の上で支障を及ぼすおそれがあると市長が認める産業廃棄物処理施設及び設備内容の変更

(8) 事業者等 次に掲げる者をいう。

 排出事業者(自己の事業活動に伴って産業廃棄物を生じさせる者をいう。以下同じ。)

 産業廃棄物処理業者(法第14条第1項若しくは第4項又は法第14条の4第1項若しくは第4項の規定による許可を受けようとする者及び既に許可を受けている者をいう。以下同じ。)

 再生利用業者(省令第9条第2号又は第10条の3第2号の規定による指定を受けようとする者及び既に指定を受けている者をいう。以下同じ。)

(事前協議)

第3条 事業者等は、産業廃棄物処理施設(都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条に規定する施設であって、かつ、都市計画決定されるものを除く。)の設置等を行おうとする場合は、関係法令等の規定による許可申請等の前に、規則で定める事前協議書を市長に提出し、協議しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合において、市長が適当と認めるときは、同項の事前協議を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体その他これらに準ずる者が設置等を行うとき。

(2) 既存製造施設等を利用して積替え、保管施設とする場合等、明らかに生活環境上支障がないと認めるとき。

3 事業者等は、第1項の規定により市長に提出する事前協議書に係る事前協議において、市長が別に定める立地等に関する基準(以下「立地基準」という。)に適合するようにしなければならない。

4 市長は、事前協議書の提出時において、立地基準に明らかに適合しないと認められる場合は、事前協議に応じないものとする。

5 市長は、事業者等が第1項の規定による協議をしない場合、又は協議をする見込みがないと認めた場合は、当該事業者に対して協議を行うよう勧告することができる。

6 事業者等は、立地基準に定める関係地域(以下「関係地域」という。)住民等に対し、説明会の開催、書面をもっての個別説明、又はその他の方法により事業計画の説明を行い、これらの者の承諾を得なければならない。

(産業廃棄物処理施設設置等対策委員会)

第4条 市長は、前条第1項の規定により提出された事前協議書を審査するため、北名古屋市産業廃棄物処理施設設置等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関する事項は、市長が別に定める。

(現地調査)

第5条 市長は、事前協議書を受理したときは、必要に応じ事業者等立会いのうえ産業廃棄物処理施設を設置等する計画場所及び周辺の現地調査を職員に行わせることができる。

(計画の審査指示等)

第6条 市長は、委員会の審査結果により、事業者等に対し産業廃棄物処理施設の設置等を行うに当たっての留意事項、計画の変更又は当該計画の廃止の指示(以下「審査指示」という。)を行うものとする。

2 審査指示を受けた事業者等は、調整の見通しがあると自ら判断した場合は、規則で定める審査指示事項回答書を市長に提出するものとする。

(関係機関等との調整)

第7条 事業者等は、前条第1項の審査指示事項を満たすため、関係機関との調整、協議等を自らの責任において行わなければならない。

(環境保全に関する協定)

第8条 事業者等は、合意により当該事業計画の実施に関する環境保全に関する協定(以下「協定」という。)を関係地域を管轄する自治会等地元組織と締結しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

2 市長は、関係住民と事業者等が前項の協定を締結しようとするときは、その内容について必要な助言を行うことができる。

(審査指示事項調整済回答書)

第9条 事業者等は、前2条の調整、協議等が終了した場合は、規則で定める審査指示事項調整済回答書(以下「回答書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により提出された回答書を確認し、前2条の調整、協議等が終了していないと認める場合は、事業者等に対し当該事項について再度当該調整、協議等を行うことを指示するものとする。

(事前協議の終了通知)

第10条 市長は、前条第1項の規定により提出された回答書を確認し、前条第2項において指示した事項が終了したと認められる場合は、事業者等及び関係自治会等地元組織に事前協議が終了した旨を通知するものとする。

(事前協議の変更)

第11条 事業者等は、市長に提出した事前協議書の内容に変更が生じた場合は、変更に係る事前協議書を市長に提出し、再度協議しなければならない。ただし、軽微な変更にあっては、規則で定める事前協議変更届を市長に提出することによりこれに代えることができる。

2 第3条から前条までの規定は、変更の事前協議に準用する。

(報告の徴収)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、事業者等に対し、この条例の施行に必要な事項の報告を求めることができる。

(事前協議の取下げ及び有効期間)

第13条 事業者等は、事前協議を取り下げる場合は、規則で定める事前協議取下書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前条の報告を勘案し、当該事前協議の取下げを勧告することができる。

3 市長は、第6条第1項の規定により審査指示を行った日から起算して2年を経過する日までに、第3条第1項の協議が終了していないときは、事前協議書を提出した者から事情聴取をした上で、当該事前協議書の取下げを勧告することができる。ただし、市長がやむを得ないものと認めたときは、この限りでない。

(手続の省略)

第14条 市長は、関係法令等並びに関係地域住民等との調整及び環境保全対策の内容から適当と認める場合は、第5条から第9条までに規定する手続の全部又は一部を省略することができる。

(工事完了報告)

第15条 事前協議終了の通知を受けた事業者等は、産業廃棄物処理施設の設置等の工事が完了したときは、規則で定める工事完了報告書により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、施設の完成確認検査を行わなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西春町市街化調整区域内の土地利用の調整に関する条例(平成14年西春町条例第3号)又は師勝町産業廃棄物処理施設の設置等に関する指導要綱(平成14年師勝町告示第83号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

北名古屋市産業廃棄物処理施設の設置等の指導に関する条例

平成18年3月20日 条例第122号

(平成18年3月20日施行)