○北名古屋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第87号
(目的)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び北名古屋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年北名古屋市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(資源物)
第3条の2 条例第15条の2第1項の規則で定める資源物は、空きびん、空き缶、ペットボトル、食品トレイ、古紙類及び古布類とする。
(事業系一般廃棄物の受入基準)
第4条 条例第12条第1項に規定する事業系一般廃棄物の受入基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 廃棄物を適正に分別し、市長の指示する処理施設に搬入すること。
(2) 市が行う廃棄物の処理を著しく困難にし、又は市長の指示する処理施設の機能に支障が生ずる廃棄物を搬入しないこと。
(3) 廃棄物の性状に応じ、あらかじめ、切断し、こん包し、悪臭の発散を防止する等必要な措置を講ずること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の指示に従い搬入すること。
(動物の死体処理の申出)
第5条 動物死体の処理をしなければならない者は、動物死体処理依頼書(様式第1)を市長に提出しなければならない。
(粗大ごみ)
第6条 粗大ごみは、別表第2に掲げるもので一辺が60センチメートル以上で50キログラム以下のものとする。
(粗大ごみ処理の申出)
第7条 粗大ごみの処理をするため、粗大ごみを排出しようとする者(以下「粗大ごみ排出者」という。)は、市長に申出をしなければならない。
2 市長は、前項の申出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、収集日を指定して粗大ごみを収集するものとする。この場合において、市長は、粗大ごみ排出者に条件を付することができる。
(粗大ごみの排出)
第8条 粗大ごみ排出者は、粗大ごみを排出するときは、粗大ごみ処理手数料処理券(様式第2。以下「処理券」という。)を粗大ごみに貼り付けなければならない。
(手数料の徴収方法)
第9条 条例第16条に規定する一般廃棄物処理手数料の徴収方法は、次に定めるところによる。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(1) 可燃ごみ、不燃ごみ及びプラスチック製容器包装の処理手数料は、市が指定するごみ袋の交付をもって徴収する。
(2) 事業系可燃ごみの処理手数料については、1箇月分ごとにまとめて、搬入の日の属する月の翌月の末日(12月にあっては、翌年の1月4日とする。その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日後最初の休日等でない日)までに徴収する。
(3) 粗大ごみ処理手数料は、市が発行する処理券の交付をもって徴収する。
(4) し尿の処理手数料は、市が発行するし尿くみ取券(様式第3)の交付をもって徴収する。
(5) 動物の死体処理手数料は、依頼した者からその都度徴収する。
2 条例第16条第2項に規定する手数料を減額し、又は免除できる範囲は、次に掲げる者とする。
(1) 天災その他の災害を受け、市長が必要と認める者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
3 手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第4)を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、天災等のため減免を受けようとするときは、この限りでない。
(排出の禁止)
第10条 排出者は、市が行う家庭系廃棄物及び法第7条の規定により市長の許可を受けた者が行う事業系一般廃棄物の収集に際して、次に掲げるものを排出してはならない。
(1) 有害性がある一般廃棄物
(2) 危険性がある一般廃棄物
(3) 引火性がある一般廃棄物
(4) 著しく悪臭が発生する一般廃棄物
(5) 前各号に掲げるもののほか、市が行う廃棄物の処理を著しく困難にし、処理施設の機能に支障が生ずる一般廃棄物
2 前項各号に掲げる一般廃棄物は、市長の指示に従って処理しなればならない。
(共同住宅における廃棄物保管場所の設置)
第11条 市内の区域内において共同住宅を建設しようとする者は、当該共同住宅又はその敷地内等の一般廃棄物の保管場所について、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(多量の範囲)
第12条 条例第17条の規定による市長が指示することができる事業活動に伴う多量の一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。
(1) 事業系廃棄物 1日平均10キログラム以上又は一時に50キログラム以上
(2) その他廃棄物 市長が必要と認める量
(1) 条例第18条第1項の規定による許可
ア 一般廃棄物収集運搬業許可(許可更新)申請書(様式第5)
イ 一般廃棄物処分業許可(許可更新)申請書(様式第6)
(2) 条例第18条第2項の規定による許可
ア 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請書(様式第7)
イ 一般廃棄物処分業変更許可申請書(様式第8)
2 前項の申請書には、市長が別に定める書類を添付しなければならない。
(許可証の交付)
第14条 市長は、前条の規定による許可申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて実地調査等を行うことにより、許可の可否を決定するものとする。
2 市長は、前条の規定による許可を決定したときは、次に掲げる許可証を申請者に交付するものとする。
(1) 一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第10)
(2) 一般廃棄物処分業許可証(様式第11)
(3) 浄化槽清掃業許可証(様式第12)
(名義貸しの禁止)
第16条 条例第18条の許可を受けた者は、法第7条の5の規定により自己の名義をもって、他人に一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分業として行わせてはならない。
(許可の取消し等)
第17条 条例第18条の許可を受けた者が法第7条の3の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 条例第19条の許可を受けた者の事業の用に供する施設若しくは能力が浄化槽法第36条第1号の基準に適合しなくなったとき、又はその者が浄化槽法第41条第2項の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その許可を取り消し、又は6箇月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
4 市長は、前項の許可の取消し等の処分に関し別に基準を設けるものとする。
5 第1項の規定によりその許可を取り消し、又は停止を命じたことによる損害について、市長はその責任を負わない。
(許可証の返納)
第18条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに許可証を市長に返納しなければならない。
(1) 許可証の有効期間が満了したとき。
(2) 許可が取り消されたとき。
(3) 事業を廃止したとき。
2 許可業者が死亡し、合併し、破産し、又は解散したときは、それぞれ相続人、合併後存続する法人、破産管財人又は清算人は、速やかにその旨を市長に届け出て許可証を返納しなければならない。
3 許可業者が業務の停止を命ぜられたときは、その期間中許可証を市長に返納しなければならない。
(行政処分審査委員会)
第19条 市長は、第17条に規定する許可の取消し等に関する事項を審査するため、行政処分審査委員会を設置する。
(1) 一般廃棄物収集運搬業者 一般廃棄物収集運搬業務実績報告書(様式第18)
(2) 一般廃棄物処分業者 一般廃棄物処分業務実績報告書(様式第19)
(3) 浄化槽清掃業者 浄化槽清掃業務実績報告書(様式第20)
(雑則)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成6年師勝町規則第22号)又は西春町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成7年西春町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(し尿くみ取券の取扱い)
3 この規則の施行の日において、使用されていない師勝町し尿くみ取券は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの間に限り、この規則に定めるし尿くみ取券と交換し、それぞれの表示された額の差額を所持者の請求により還付することができる。
附則(平成19年3月26日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月16日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月24日規則第49号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の北名古屋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に基づき製作された指定ごみ袋は、改正後の北名古屋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定に基づき製作されたものとみなす。
附則(令和3年6月29日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(旧くみ取券の取扱い)
2 この規則の施行の際現に改正前の北名古屋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定に基づき作成されているし尿くみ取券は、改正後の北名古屋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定にかかわらず、し尿くみ取券(一般家庭等)として使用することができる。
別表第1(第2条関係)
区分 | 指定ごみ袋 | |||||
種類 | 可燃ごみ袋Mサイズ | 可燃ごみ袋Sサイズ | 可燃ごみ袋SSサイズ | 不燃ごみ袋 | プラスチック製容器包装袋 | 事業系可燃ごみ袋 |
容量 | 37リットル | 30リットル | 20リットル | 37リットル | 45リットル | 45リットル |
外形寸法(横×縦) | 58cm×74cm | 50cm×70cm | 40cm×60cm | 50cm×80cm | 65cm×80cm | 65cm×80cm |
厚さ | 0.025mm | 0.025mm | 0.022mm | 0.03mm | 0.025mm | 0.025mm |
材質 | ポリエチレン | ポリエチレン | ポリエチレン | ポリエチレン | ポリエチレン | ポリエチレン |
袋の色 | 白 | 白 | 白 | ピンク | 無色 | 青 |
文字の色 | 青 | 青 | 青 | 黒 | 赤 | 黒 |
別表第2(第6条関係)
種別 | 品目 |
家具・寝具・建具・厨房用具類 | 雨戸、網戸、衣装箱、椅子、応接セット、ラック、カーペット、飾り棚、ガス台、鏡台、下駄箱、こたつ板、やぐらこたつ、ジュータン、障子、食器棚、洗面化粧台、ソファー(スプリング入りを除く)、たんす、調理台、机、吊り棚、テーブル、流し台、長持、ふすま、布団、ベッド、本棚、本箱、マットレス(スプリング入りを除く。) |
電気・ガス・石油・機械器具類 | レンジ、ストーブ、乾燥機、ステレオセット、ズボンプレッサー、換気扇、扇風機、ガステーブル(ガスコンロ)、食器洗い機、炊飯器、食器乾燥機、掃除機、照明器具、ファクシミリ、ミシン(工業用を除く)、ワードプロセッサー、編み機、ビデオデッキ |
楽器・遊具等 | ギター、スキー板、ゴルフ用具、サイクリングマシーン、ランニングマシーン、健康器具、乳母車、三輪車、自転車、滑り台、ブランコ、物干し竿 |
その他 | 上記に類するもの。 ただし、特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に規定する機械器具、物干し台(コンクリート)、FRP製品、オートバイ、オイルヒーター、工業用ミシン、温水器、がれき、浴槽、風呂釜、タイヤ、消火器、耐火金庫、農業用機械器具、バッテリー、パーソナルコンピュター、ピアノ、エレクトーン、プロパンガス容器、オイル(廃油)、建築廃材、塗料、農業用シート、農業用フィルム、スプリング入りマットレス、スプリング入りソファー、電動式ベッド、スプリングベッド、その他処理が困難なものを除く。 |
様式第1(第5条関係)
様式第2(第8条関係)
様式第3(第9条関係)
様式第4(第9条関係)
様式第5(第13条関係)
様式第6(第13条関係)
様式第7(第13条関係)
様式第8(第13条関係)
様式第9(第13条関係)
様式第10(第14条関係)
様式第11(第14条関係)
様式第12(第14条関係)
様式第13(第14条関係)
様式第14(第15条関係)
様式第15(第15条関係)
様式第16(第17条関係)
様式第17(第17条関係)
様式第18(第20条関係)
様式第19(第20条関係)
様式第20(第20条関係)
様式第21(第21条関係)