○北名古屋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成18年3月20日

条例第118号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することによる廃棄物の減量及び適正な処理に関して必要な事項を定めることにより、資源の有効利用、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の快適な環境の創造を目指した循環型社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)における用語の定義の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(5) 資源物 再利用を目的として家庭系廃棄物から分別収集する物をいう。

(市民の責務)

第3条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を図り、廃棄物を分別して排出しその生じた廃棄物を自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴う廃棄物の発生を抑制し、再利用を推進するように努めるとともに、その生じた廃棄物について自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、あらゆる施策を通じて廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することにより廃棄物の減量及び適正な処理を図らなければならない。

2 市は、前項の責務を果たすため、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

3 市は、廃棄物の減量に関する市民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、土地又は建物を清潔に保持するように努めるとともに、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正な管理に努めなければならない。

(廃棄物減量等推進審議会)

第7条 市長は、廃棄物の減量及び処理に関する事項を審議するため、法第5条の7に規定する北名古屋市廃棄物減量等推進審議会を置く。

(一般廃棄物の処理計画)

第8条 市長は、法第6条第1項の規定により、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、これを告示するものとする。また、一般廃棄物処理計画を変更したときも、また同様とする。

(一般廃棄物の処理等)

第9条 市は、一般廃棄物処理計画に従って、区域内における一般廃棄物を生活環境保全上支障が生じないうちに収集し、運搬し、及び処分するものとする。

2 市は、一般廃棄物処理計画に従い、事業系一般廃棄物を家庭系廃棄物の処理に支障のない限りにおいて処理するものとする。

3 市長は、法第6条の2第2項に規定する委託基準に基づき、市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分の全部又は一部を市以外の者に委託することができる。

4 占有者等は、自ら廃棄物を処理するときは、法第6条の2第2項及び第3項の規定により、適正に処理しなければならない。

(事業系廃棄物の適正処理)

第10条 事業者は、事業系廃棄物を生活環境保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は法第7条及び第14条の規定により許可を受けた者(法第7条第1項ただし書及び第14条第1項ただし書の規定により許可を要しないとされた者を含む。以下同じ。)に運搬させ、若しくは処分させなければならない。

(事業系一般廃棄物の処理基準)

第11条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2で定められた収集、運搬及び処分の基準に従わなければならない。

(事業系一般廃棄物の受入基準)

第12条 事業者から収集又は運搬の委託を受けた者(以下「受託業者」という。)は、事業系一般廃棄物を市長が指定する処理施設に運搬する場合には、規則で定める受入基準に従わなければならない。

2 市長は、前項の者が同項の受入基準に従わない場合には、当該事業系一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

(事業系一般廃棄物の保管場所の設置)

第13条 事業者は、その建物又は敷地内に事業系一般廃棄物の保管場所を設置するよう努めなければならない。

(排出方法)

第14条 市が行う家庭系廃棄物の収集を受けようとする者及び法第7条の規定により市長の許可を受けた者に事業系一般廃棄物の収集又は運搬を委託する事業者(以下「排出者」という。)は、市が指定するごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)の使用等市長が定める一般廃棄物の分別の区分及び排出の方法によって排出しなければならない。

2 一般廃棄物の処分を受けようとする者は、市長が定める一般廃棄物の分別の区分及び処理施設への搬入の方法に従って処理施設へ搬入しなければならない。

(指定ごみ袋)

第15条 排出者は、規則で定めるものについて、指定ごみ袋を使用しなければならない。ただし、前条第2項の処分を受けようとする者は、この限りではない。

(収集又は運搬の禁止等)

第15条の2 一般廃棄物処理計画で定める所定の場所に排出された規則で定める資源物の所有権は、市に帰属するものとする。

2 市及び市から一般廃棄物の収集又は運搬の委託を受けた者以外の者は、資源物を収集し、又は運搬してはならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

3 市長は、前項の規定に違反する行為を行った者に対し、当該行為を行わないよう命ずることができる。

(一般廃棄物処理手数料)

第16条 市は、一般廃棄物を排出する者及び受託業者から別表第1に定める手数料を徴収する。

2 市長は、天災その他特別の理由があると認められる場合には、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

(事業系多量廃棄物)

第17条 法第6条の2第5項の規定により、市長が指示できる事業活動に伴う多量の一般廃棄物の範囲は、規則で定める。

(一般廃棄物処理業の許可)

第18条 法第7条第1項又は第6項の規定により一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分の業を行おうとする者は、規則で定める申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。また、許可を受けた者が法第7条第2項又は第7項の規定により、許可の更新を受けようとする場合も同様とする。

2 前項の許可を受けた者のうち、法第7条の2第1項の規定による変更の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。

(浄化槽清掃業の許可)

第19条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、規則で定める申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項に定める許可の期間は、2年とする。

(許可申請手数料)

第20条 前2条の規定により市長の許可を受けようとする者は、許可申請にあたって、別表第2に定める手数料を納入しなければならない。

(許可証の交付)

第21条 市長は、第18条及び第19条の規定により許可申請を受けたときは、許可証を交付するものとする。

2 前項の許可は、別に定める許可基準を満たすものに限り、これを許可する。

3 許可証の有効期間は、2年とする。

4 許可証を紛失又はき損したときは、直ちにその理由を市長に申し出て、許可証の再交付を受けなければならない。

5 許可業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(報告の徴収)

第22条 市長は、必要があると認めるときは、事業者、第18条の許可を受けた者、一般廃棄物処理施設の設置者に対し、廃棄物の保管、収集、運搬若しくは処分又は一般廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理に関し、必要な報告を求めることができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、浄化槽法第53条第1項の規定により浄化槽管理者はじめ関係者にその管理する浄化槽の保守点検若しくは浄化槽の清掃又は業務に関し報告させることができる。

(立入検査)

第23条 市長は、必要があると認めるときは、職員に事業者若しくは第18条の許可を受けた者の事務所若しくは事業場若しくは一般廃棄物処理施設のある土地若しくは建物に立ち入り、廃棄物の保管、収集、運搬若しくは処分若しくは一般廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物を無償で収去させることができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、職員に浄化槽法第53条第1項第1号、第3号から第7号までに掲げる者の事務所若しくは事業場又は浄化槽のある土地若しくは建物に入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

3 前2項により立ち入る職員は、規則で定める証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 第1項第2項の規定により立ち入る職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第25条 第15条の2第3項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の師勝町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年師勝町条例第19号)又は西春町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年西春町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日条例第23号)

この条例は、平成22年4月1日から施行し、改正後の第16条の規定は、この条例の施行の日以後に、市長が指定する処理施設で処分する事業系可燃ごみについて適用する。

(平成24年3月28日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第3号)

この条例は、平成31年6月1日から施行する。

(令和2年12月28日条例第35号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日条例第24号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

一般廃棄物処理手数料

種別

手数料

し尿(一般家庭等)

36Lにつき250円

し尿(事業用仮設トイレ)

18Lにつき280円

動物の死体

1体につき3,000円

粗大ごみ(一般廃棄物のうち市長が規則で定めるもの)

1個又は1組につき1,000円

可燃ごみ

指定ごみ袋

SSサイズ1袋(15枚入り)につき100円

Sサイズ1袋(12枚入り)につき100円

Mサイズ1袋(10枚入り)につき100円

不燃ごみ

指定ごみ袋1袋(6枚入り)につき60円

プラスチック製容器包装

指定ごみ袋1袋(10枚入り)につき100円

事業系可燃ごみ(市長が指定する処理施設で処分するときの処理費用)

1kgまでごとに32円

備考 し尿(一般家庭等)とは、一般家庭等常設くみ取式トイレから排出されるし尿をいい、し尿(事業用仮設トイレ)とは、工事等により一時的に設置された移動可能なくみ取式トイレから排出されるし尿をいう。

別表第2(第20条関係)

一般廃棄物収集運搬業等の許可申請手数料

種別

手数料

一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料

5,000円

一般廃棄物処分業許可申請手数料

5,000円

一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料

5,000円

一般廃棄物処分業許可更新申請手数料

5,000円

一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料

5,000円

一般廃棄物処分業変更許可申請手数料

5,000円

浄化槽清掃業許可申請手数料

5,000円

許可証の再交付手数料

1,000円

北名古屋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成18年3月20日 条例第118号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月20日 条例第118号
平成19年3月26日 条例第12号
平成20年3月27日 条例第6号
平成21年12月24日 条例第23号
平成24年3月28日 条例第15号
平成31年3月27日 条例第3号
令和2年12月28日 条例第35号
令和3年6月29日 条例第24号