○北名古屋市狂犬病予防法施行細則

平成18年3月20日

規則第86号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(登録)

第2条 省令第3条に規定する犬の登録申請は、犬登録申請書(様式第1。以下「登録申請書」という。)による。

2 市長は、犬の所有者(管理者を含む。以下「所有者」という。)から登録の申請があった場合は、これを受理し、審査し、及び手数料を徴収し、必要事項を記入の上、整理保管するとともに、法第4条に規定する原簿(様式第2。以下「原簿」という。)に登録するとともに、所有者に犬の鑑札(以下「鑑札」という。)を交付する。ただし、所有者が、「犬の鑑札交付手数料徴収事務等委託契約」を締結する獣医師を通じて登録の申請をするときは、獣医師は、この契約に基づき鑑札交付の事務手続を行うものとする。

3 前項の原簿は、コンピューターシステムにより管理する。

(鑑札の再交付)

第3条 市長は、所有者から省令第6条第1項に規定する登録鑑札再交付申請書(様式第3)の提出があった場合は、これを受理し、審査し、及び手数料を徴収し、必要事項を記入の上、鑑札を再交付するとともに、これを原簿に記録する。

(犬の死亡届)

第4条 省令第8条第1項に規定する犬が死亡したときの届出は、犬の死亡届(様式第4)による。

2 市長は、前項の届出を受理した場合は、当該犬の原簿に死亡犬の処理をして登録を削除するとともに、原簿を1年間保管する。

(犬の登録事項変更届)

第5条 省令第9条に規定する犬の所在地、所有者の氏名及び住所並びに所有者の変更は、犬の登録事項変更届(様式第5)による。

2 前項の変更において、市外からの犬の所在地変更に当たっては、犬の旧所在地の市町村長が交付した鑑札(以下「旧鑑札」という。)を添える。

3 市長は、第1項の届出を受理した場合は、届出事項を確認の上、原簿に変更事項を記録する。

4 市長は、第1項の届出のうち、市外からの犬の所在地変更の場合は、届出書に基づき新たに原簿に登録し、所有者に旧鑑札と引き換えに鑑札を交付するとともに、犬の旧所在地の市町村長に通知する。

5 前項の規定による通知を受けた市長は、当該犬の登録原簿(様式第6)を、当該通知をした市町村長に送付し、当該犬の原簿に所在地変更の処理をして登録を削除するとともに、原簿を1年間保管する。

6 市長は、犬の旧所在地の市町村長から送付された原簿に基づき、第4項により新たに登録した原簿の内容を確認し、送付された原簿を、同項により引き換えた旧鑑札とともに1年間保管する。

(犬の所在不明届及び海外渡航届)

第6条 既登録犬が所在不明となった場合の届出は、犬の所在不明届(様式第7)によることとし、長期海外渡航をする場合の届出は、犬の海外渡航届(様式第8)による。

2 市長は、前項の届出を受理した場合は、当該原簿に所在不明犬又は海外渡航犬の処理をし、所在が判明又は帰国した場合は、当該処理を解除する。

3 市長は、所有者が所在不明犬又は海外渡航犬の登録を削除することを希望する場合は、登録抹消願(様式第9)により処理することとし、当該犬の原簿を1年間保管する。

(狂犬病予防注射)

第7条 市長は、狂犬病予防注射済票交付手数料徴収事務等委託契約により、開業獣医師に狂犬病予防注射(以下「注射」という。)を実施させることができる。

2 市長は、所有者を集合させて行う集合注射を実施するときは、関係獣医師の属する団体や関係獣医師と協議して行うものとする。

3 所有者は、前2項以外の方法による注射を獣医師から受けることができる。

(注射実施及び登録確認の通知)

第8条 市長は、犬の登録及び注射事務の円滑化を図るために、狂犬病予防注射実施・登録確認通知書(以下「通知書」という。)により既登録犬の所有者に通知する。

2 通知書の記載事項は、省令第3条各号に定める事項(犬の所在地は除く。)、登録番号及びその他必要事項とする。

(注射済票の交付)

第9条 第7条第1項の規定により注射を実施した獣医師は、注射済票を所有者に交付するものとする。

2 集合注射の場合は、所有者から通知書(未登録犬の場合は登録申請書。以下同じ。)の提示を受け、通知書に注射済票番号を記入した上、これを回収するとともに手数料を徴収し、所有者に注射済票を交付する。

3 前2項以外の場合は、所有者から注射済証及び通知書の提示を受け、これを回収するとともに手数料を徴収し、所有者に注射済票を交付する。

4 市長は、前3項の事務手続を行った場合は、原簿に注射済票番号等の必要事項を記録する。

(注射済票の再交付)

第10条 市長は、所有者から省令第13条第1項に規定する注射済票再交付申請書(様式第10)の提出があった場合は、これを審査し、手数料を徴収し、必要事項を記入の上、注射済票を再交付するとともに、これを原簿に記録する。

(抑留犬の公示)

第11条 法第6条第8項の規定による抑留犬の公示は、抑留犬の公示(様式第11)によるものとする。

(手数料の徴収)

第12条 この規則に定める手数料の額及び徴収方法は、北名古屋市手数料条例(平成18年北名古屋市条例第59号)によるものとする。

(手数料の免除)

第13条 市長は、日常生活に盲導犬等を必要とする身体に障害がある所有者から、犬登録手数料等免除申請書(様式第12)が提出された場合は、手数料を免除することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町狂犬病予防法施行規則(平成12年師勝町規則第2号)、師勝町狂犬病予防運営要綱(平成12年師勝町告示第35号)又は西春町狂犬病予防法施行規則(平成12年西春町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年11月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の北名古屋市狂犬病予防法施行細則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市狂犬病予防法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。

様式第1(第2条関係)

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様式第2(第2条関係)

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様式第3(第3条関係)

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様式第4(第4条関係)

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様式第5(第5条関係)

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様式第6(第5条関係)

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様式第7(第6条関係)

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様式第8(第6条関係)

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様式第9(第6条関係)

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様式第10(第10条関係)

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様式第11(第11条関係)

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様式第12(第13条関係)

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北名古屋市狂犬病予防法施行細則

平成18年3月20日 規則第86号

(平成31年3月1日施行)