○北名古屋市手数料条例
平成18年3月20日
条例第59号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、手数料について必要な事項を定めるものとする。
(徴収の範囲)
第2条 手数料は、市の事務で特定の者のためにするものについて、その利益を受ける者から徴収する。
(種類及び金額)
第3条 手数料を徴収する種類及び金額は、別表のとおりとする。
(徴収の時期)
第4条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事務の申請のとき、又は当該申請に係る書類の交付のときに、申請者からこれを徴収する。ただし、市長が適当と認める場合は、別に定める時期に手数料を徴収することができる。
(郵便による送付)
第5条 郵便等により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者からは、第3条に規定する手数料のほかに郵便等に係る料金の負担を求めるものとする。
(還付)
第6条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(減免等)
第7条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助その他の保護を受けている者その他特別の事情があると認める者に対しては、手数料を減額し、又は免除することができる。
2 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 官公署から請求のあったもの
(3) 市長が定める年金その他の給付の受給者の現況に関するもので、戸籍又は住民票の記載事項の証明をするもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、手数料を徴収することが不適当であると市長が認めるもの
3 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成31年法律第14号)第25条の規定に該当する者に対して戸籍事項の証明をするときは、手数料を徴収しない。
(雑則)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
2 前項に定めるものを除くほか、手数料の収入を減損するおそれのある行為その他手数料の徴収の秩序を乱す行為をした者に対しては、5万円以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の師勝町手数料条例(平成12年師勝町条例第6号)又は西春町手数料条例(平成12年西春町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月19日条例第189号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第28号)抄
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第7号)
この条例は、戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日から施行する。ただし、別表2住民基本台帳法関係手数料の表の改正規定については、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)の施行の日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第1条第1号に定める施行の日(平成24年7月9日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成27年9月29日条例第40号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月27日条例第26号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月10日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月29日条例第25号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日条例第9号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月28日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 戸籍法関係手数料
事務 | 単位 | 金額 | 備考 |
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項若しくは第10条の2第1項及び第3項から第5項までの規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第120条の2第1項の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 円 | ||
1通 | 450 | ||
戸籍法第10条第1項又は第10条の2第1項及び第3項から第5項までの規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項 1件 | 350 | |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号 1件 | 400 | |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項及び第3項から第5項までの規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第120条の2第1項の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通 | 750 | |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項又は第10条の2第1項及び第3項から第5項までの規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項 1件 | 450 | |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号 1件 | 700 | |
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通 | 350 | |
1通 | 1,400 | 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第66条第2項の規定に基づく附録第21号書式による上質紙を用いる場合 | |
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの 1件 | 350 |
2 住民基本台帳法関係手数料
事務 | 単位 | 金額 | 備考 |
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供する事務 | 1件 | 円 200 |
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住民基本台帳法第12条第1項又は同法第12条の3第1項若しくは第2項の規定に基づく住民票に記録されている事項を記載した書類の交付 | 1件 | 200 |
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住民基本台帳法第12条第1項又は同法第12条の3第1項若しくは第2項の規定に基づく住民票に記載をした事項に関する証明書の交付 | 1件 | 200 |
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住民基本台帳法第12条の4の規定に基づく住民票の写しの交付 | 1件 | 200 |
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住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項又は第4項の規定に基づく消除された住民票に記録されている事項を記載した書類の交付 | 1件 | 200 |
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住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項又は第4項の規定に基づく消除した住民票に記載をした事項に関する証明書の交付 | 1件 | 200 |
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住民基本台帳法第20条第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の写し又は附票に記録されている事項を記載した書類の交付 | 1件 | 200 |
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住民基本台帳法第21条の3第1項、第3項又は第4項の規定に基づく消除した戸籍の附票の写し又は附票に記録されている事項を記載した書類の交付 | 1件 | 200 |
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3 道路運送車両法関係手数料
事務 | 単位 | 金額 | 備考 |
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両 | 円 750 |
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4 地方税法関係手数料
事務 | 単位 | 金額 | 備考 |
地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく徴収金に関する事項についての証明書(納税証明書)の交付(法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。) | 1通 | 円 200 |
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課税証明書の交付 | 1件 | 200 |
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営業証明書の交付 | 1件 | 200 |
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評価証明書の交付 | 1件 | 200 |
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地方税法第382条の2の規定に基づく固定資産課税台帳(同条第1項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)を閲覧(法第382条の4に規定する固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。)に供する事務 | 1件 | 200 | 地方税法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合は、手数料を徴収しない。 |
地方税法第382条の3の規定に基づく固定資産課税台帳に記載されている事項に関する証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付(法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。又は)同法第387条第1項に規定する土地名寄帳及び家屋名寄帳による土地、家屋若しくは償却資産に関する事項についての証明書の交付 | 1件 | 200 |
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5 租税特別措置法関係手数料
事務 | 区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 |
| 1件 | 円 92,000 |
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租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの | 1件 | 6,200 |
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新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 1件 | 8,600 |
| |
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 1件 | 13,000 |
| |
新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 1件 | 35,000 |
| |
新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの | 1件 | 43,000 |
| |
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項の規定に基づく個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に該当する家屋であることについての証明の申請に対する審査 |
| 1件 | 1,300 |
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6 屋外広告物関係手数料
事務 | 区分 | 単位 | 金額 | 備考 | |
愛知県屋外広告物条例(昭和39年愛知県条例第56号)の規定に基づく屋外広告物の許可の申請に対する審査 | 広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件でネオンサインその他電飾設備を有しないもの | 許可期間が1年以内のもの | 広告表示面積5平方メートルごと | 円 900 |
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許可期間が1年を超えるもの | 広告表示面積5平方メートルごと | 1,300 |
| ||
広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件でネオンサインその他電飾設備を有するもの | 許可期間が1年以内のもの | 広告表示面積5平方メートルごと | 1,200 |
| |
許可期間が1年を超えるもの | 広告表示面積5平方メートルごと | 1,900 |
| ||
電柱又は街灯柱を利用する広告 | 許可期間が1年以内のもの | 1個 | 200 |
| |
許可期間が1年を超えるもの | 1個 | 300 |
| ||
| 立看板 | 1枚 | 100 |
| |
張り紙 | 100枚 | 400 |
| ||
張り札 | 1枚 | 40 |
| ||
広告幕又は広告網 | 1枚 | 400 |
| ||
アドバルーン | 1個 | 700 |
| ||
その他の広告物 | 許可期間が1年以内のもの | 1個 | 100 |
| |
許可期間が1年を超えるもの | 1個 | 160 |
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7 狂犬病予防法関係手数料
事務 | 単位 | 金額 | 備考 |
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 1頭 | 円 3,000 |
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狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1件 | 550 |
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狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1件 | 1,600 |
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狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件 | 340 |
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8 介護保険法等関係手数料
事務 | 単位 | 金額 | 備考 |
介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の申請(当該申請に係る事業所が本市の区域外にある場合を除く。)に対する審査 | 1件 | 30,000円 | |
介護保険法第78条の12において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請(当該申請に係る事業所が本市の区域外にある場合を除く。)に対する審査 | 1件 | 10,000円 | |
介護保険法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 | 1件 | 30,000円 | |
介護保険法第79条の2第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 1件 | 10,000円 | |
介護保険法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請(当該申請に係る事業所が本市の区域外にある場合及び当該申請に係る事業所が地域密着型サービスと一体的にサービスを提供するために行う申請を同時に行う場合を除く。)に対する審査 | 1件 | 30,000円 | |
介護保険法第115条の21において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請(当該申請に係る事業所が本市の区域外にある場合及び当該申請に係る事業所が地域密着型サービスと一体的にサービスを提供するために行う申請を同時に行う場合を除く。)に対する審査 | 1件 | 10,000円 |
9 その他証明等手数料
事務 | 単位 | 金額 | 備考 |
身分証明書の交付 | 1件 | 円 200 |
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不在籍証明書又は不在住証明書の交付 | 1件 | 200 |
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北名古屋市印鑑条例(平成18年北名古屋市条例第12号)第10条の規定に基づく印鑑登録証明書の交付 | 1件 | 200 |
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地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第12項の規定に基づく認可地縁団体の告示した事項に関する証明書の交付 | 1件 | 200 |
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北名古屋市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成18年北名古屋市条例第13号)第7条の規定に基づく認可地縁団体印鑑登録証明書の交付 | 1件 | 200 |
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その他の証明書の交付 | 1件 | 200 |
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その他の書類等の閲覧に供する事務 | 1件 | 200 |
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