○北名古屋市高齢者活動センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第75号

(利用の手続等)

第2条 北名古屋市高齢者活動センター(以下「センター」という。)を利用しようとする者が条例第5条第1項の規定による許可を受けようとするときは、高齢者活動センター利用許可申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書は、利用しようとする日の7日前までに提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条第1項に規定する申請書が提出された場合は、その内容を審査し、センターの利用を許可するときは、高齢者活動センター利用許可書(様式第2。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

(利用許可の変更手続等)

第4条 利用許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該利用許可書を添えて、高齢者活動センター利用変更許可申請書(様式第3)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書が提出された場合は、その内容を審査し、当該許可した事項の変更を許可するときは、高齢者活動センター利用変更許可書(様式第4。以下「変更許可書」という。)を交付するものとする。

(許可書の提示)

第5条 利用者は、センターを利用する際に利用許可書又は変更許可書を係員に提示しなければならない。

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) センター内において物品等の販売その他の商行為をしないこと。

(2) みだりに火気を使い、又は危険を引き起こす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 建物内で飲酒をしないこと。

(5) 建物、その他備品を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(6) 感染性疾患、その他の疾病等で他人に迷惑をかけないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(利用中止の届出)

第7条 利用者は、センターの利用を中止しようとするときは、利用許可書又は変更許可書を添えて、高齢者活動センター利用中止届(様式第5)を速やかに市長に提出しなければならない。

(利用許可の取消し)

第8条 市長は、条例第11条第1項の規定によりセンターの利用の許可を取り消すときは、高齢者活動センター利用許可取消通知書(様式第6)により通知するものとする。

(届出)

第9条 利用者は、センターの施設及びその附属設備(器具等の備品を含む。)をき損し、汚損し、又は滅失したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 条例第16条第1項の規定により指定管理者がセンターの管理を行う場合における第2条から第4条まで及び第7条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(雑則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町高齢者生きがい施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年師勝町規則第9号)又は西春町高齢者生きがい活動センター管理運営規則(平成元年西春町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月26日規則第136号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1(第2条関係)

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様式第2(第3条関係)

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様式第3(第4条関係)

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様式第4(第4条関係)

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様式第5(第7条関係)

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様式第6(第8条関係)

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北名古屋市高齢者活動センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第75号

(平成18年9月26日施行)