○北名古屋市高齢者活動センターの設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第111号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、北名古屋市高齢者活動センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者に就業の機会を提供するとともに、健康の増進と地域住民及び高齢者相互の交流を図るため、センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北名古屋市高齢者活動センター しあわせの家 | 北名古屋市西之保中社8番地 |
北名古屋市高齢者活動センター ふれあいの家 | 北名古屋市九之坪西城屋敷70番地 |
(利用対象者)
第4条 センターを利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 市内に住所を有する60歳以上の者
(2) 高齢者福祉に関係を有する団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた者
(利用の許可)
第5条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(開館時間)
第6条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第7条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
2 市長は、前項の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(利用の制限)
第8条 市長は、センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限し、又は、利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等(センターの施設及びその附属設備(器具等の備品を含む。)をいう。以下同じ。)をき損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) センターの管理に支障をきたすおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(使用料)
第9条 使用料は、無料とする。
(許可の取消し等)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。
(1) 偽りその他不正な行為により利用していることが明らかになったとき。
(2) 第8条各号に規定する事由に該当するとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるとき。
2 前項の規定による措置によって利用者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。
(特別の設備等)
第12条 利用者は、施設等に特別の設備をし、変更を加え、又は備え付けの設備以外の器具を搬入して使用しようとするときは、利用許可を受ける際に、その旨を申請して市長の許可を受けなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第13条 利用者は、利用許可を受けた目的以外の目的に利用し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、センターの利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第11条第1項の規定により中止されたときも、また同様とする。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、かつ、これに要した費用を当該利用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第15条 利用者は、施設等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第16条 市長は、センターの管理を指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。
2 指定管理者の指定の手続等については、北名古屋市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年北名古屋市条例第63号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第17条 前条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) センターの維持管理に関する業務
(2) センターの利用の許可等に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理に関し市長が必要と認める業務
4 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び承認した事項を告示しなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年9月26日条例第180号)
この条例は、公布の日から施行する。