○北名古屋市老齢手当金支給条例施行規則

平成18年3月20日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市老齢手当金支給条例(平成18年北名古屋市条例第108号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(認定の請求)

第2条 条例第3条の規定により、北名古屋市老齢手当金(以下「手当金」という。)の受給資格について認定を受けようとするときは、老齢手当金認定請求書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

(認定等の通知)

第3条 市長は、受給資格の認定又は却下を行ったときは、老齢手当金認定(却下)通知書(様式第2)により速やかに受給資格者に通知しなければならない。

(支払の開始期日)

第4条 手当金の支払の開始期日は、条例第4条に規定する支払期月の末日までとする。ただし、受給資格が消滅した場合において同条第3項ただし書の規定により支払うこととなるその期の手当金は、支払の開始期日前の日においても支払う。

(支払)

第5条 手当金の支払は、北名古屋市会計管理者が行う。

(住所及び氏名の変更)

第6条 受給資格者が、住所又は氏名を変更したときは、老齢手当金住所・氏名変更届(様式第3)により14日以内に市長に届け出なければならない。

(受給資格の喪失)

第7条 条例第8条の規定による届出は、速やかに老齢手当金受給資格喪失届(様式第4)により行わなければならない。

(支給停止及び受給資格消滅の通知)

第8条 市長は、受給資格者について、支給停止及び受給資格消滅のそれぞれの要件に該当したときは、老齢手当金支給停止通知書(様式第5)及び老齢手当金受給資格喪失通知書(様式第6)により受給資格者に通知しなければならない。

(未支給手当金)

第9条 条例第7条の規定による未支給手当金の支給を請求する者は、未支給手当金支給請求書(様式第7)を市長に提出しなければならない。

(受給金の返還)

第10条 市長は、条例第10条の規定により、すでに受給した手当金のうち返還すべき金額があるときは、老齢手当金返納通知書(様式第8)により手当金を返還すべき者に通知するものとする。

(手当金台帳)

第11条 市長は、老齢手当金受給資格者名簿(様式第9)を備え、これに受給資格の発生、消滅、老齢手当金等の支給状況その他必要な事項を記録するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町老齢手当金支給条例施行規則(昭和52年師勝町規則第3号)又は西春町養老福祉年金支給条例施行規則(昭和48年西春町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

様式第1(第2条関係)

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様式第2(第3条関係)

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様式第3(第6条関係)

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様式第4(第7条関係)

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様式第5(第8条関係)

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様式第6(第8条関係)

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様式第7(第9条関係)

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様式第8(第10条関係)

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様式第9(第11条関係)

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北名古屋市老齢手当金支給条例施行規則

平成18年3月20日 規則第72号

(平成19年4月1日施行)