○北名古屋市老齢手当金支給条例

平成18年3月20日

条例第108号

(目的)

第1条 この条例は、本市に居住する老人に対し、北名古屋市老齢手当金(以下「手当金」という。)を支給することにより、長寿で豊かな生活の維持安定に寄与することを目的とする。

(受給資格)

第2条 手当金は、本市に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)を有する明治44年4月1日以前に生まれた者(以下「受給資格者」という。)に支給する。

(支給の認定)

第3条 手当金の支給を受けようとする受給資格者は、受給資格について市長の認定を受けなければならない。

(支給額及び支給の時期)

第4条 手当金の額は、月額3,000円とする。

2 手当金は、受給する事由発生の日の属する月の翌月から受給資格を喪失した日の属する月までの期間支給する。

3 手当金は、1年を3期に区分し、8月、12月及び翌年3月にそれぞれの月の前4箇月に係る手当金(ただし、3月にあっては、12月から翌年3月までの4箇月に係る手当金)の額を支払うものとする。ただし、第6条の規定により受給資格が消滅したときは、その支払い期月でない月であっても支給するものとする。

(支給の停止)

第5条 手当金は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その金額の支給を停止する。

(1) 受給資格者が、国民年金法(昭和34年法律第141号)による老齢年金又は他の公的年金の支給を受けたとき。

(2) 不正な行為で手当金の支給を受けたとき。

(受給資格の消滅)

第6条 受給資格者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、受給資格は消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 本市に住所を有しなくなったとき。

(未支給の手当金)

第7条 受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当金で、まだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者は、自己の名でその未支給の手当金の支給を請求することができる。

2 前項の規定において、未支給の請求は、受給資格者の死亡の日から起算して2箇月以内にしなければならない。ただし、この期間内に請求しなかったことにつき市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

3 未支給の手当金を受けるべき者の順位は、第1項に規定する順序とし、同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は全員の同意があったものとみなす。

(届出)

第8条 受給資格者は、受給資格が消滅したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 受給資格者の属する世帯の世帯主は、受給資格者に代わって前項の届出をすることができる。

(調査)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して受給資格の有無及び支給額の決定のために必要な事項に関する書類、その他の物件を提出すべきことを命じ、又は職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係人に質問させることができる。

(不正利得の返還)

第10条 市長は、受給資格者が偽り、その他不正な行為により手当金の支給を受けたときは、既に受給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の師勝町老齢手当金支給条例(昭和52年師勝町条例第7号)又は西春町養老福祉年金支給条例(昭和48年西春町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

北名古屋市老齢手当金支給条例

平成18年3月20日 条例第108号

(平成18年3月20日施行)