○北名古屋市児童館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市児童館の設置及び管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第101号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 北名古屋市児童館(以下「児童館」という。)に、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年愛知県条例第68号)第7条に規定する児童の遊びを指導する者として児童厚生員を置く。
2 前項に規定する申請において、児童館を連続して3日以上使用する旨の申請は、できない。
(届出)
第5条 前条の規定により許可書を交付された者は、次に掲げる事由が生じたときは、許可書を添えて速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 許可を受けた使用内容を変更するとき。
(2) 許可を受けた児童館の使用を中止するとき。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用日の7日前までに使用の取消しを申し出て、市長が相当の理由があると認めたとき。
(遵守事項)
第8条 児童館を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設等(児童館の施設及びその附属設備(図書及び遊具等の備品を含む。)をいう。以下同じ。)を独占し、又は粗末に扱わないこと。
(2) 施設等を汚損し、き損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(3) 他の使用者に危害を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
(4) みだりに火気を使う行為その他危険が生ずるおそれのある行為をしないこと。
(5) 営業を行い、広告物等を掲示し、又は配布しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、児童館の管理及び運営に支障をきたす行為をしないこと。
(使用名簿の調製)
第10条 児童館は、児童館の運営に当たり条例第6条に掲げる者を除き使用者の名簿を調製しなければならない。
(雑則)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第32号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の北名古屋市児童館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(準備行為)
3 改正後の規則の規定に基づく申請その他の準備行為は、施行日前においても、行うことができる。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の北名古屋市児童館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
様式第1(第3条関係)
様式第2(第4条関係)
様式第3(第4条関係)
様式第4(第6条関係)