○北名古屋市児童館の設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第101号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、北名古屋市児童館(以下「児童館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市に児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第40条に規定する児童厚生施設として、児童館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 児童館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(事業)
第4条 児童館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 健全な遊びを通した児童(法第4条に規定する児童をいう。以下同じ。)の集団的又は個別的な生活指導及び学習指導に関すること。
(2) 児童の健全育成を図ることを目的とする子ども会、みらい子育てネット等の地域組織活動の育成に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要であると認めること。
(使用の対象者)
第5条 児童館を使用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 18歳未満の者(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。以下同じ。)。ただし、小学校就学前の者にあっては保護者等同伴者が同行しなければならない。
(2) 18歳未満の者が過半数を構成する団体
(3) 児童の健全育成若しくは子育て支援を目的として活動する者又は団体
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(使用の許可)
第6条 児童館の施設を専用して使用できる者は、前条各号に規定する者とし、専用施設を使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。専用施設の使用の許可を受けた者が専用使用の許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(休館日)
第7条 児童館の休館日は、別表第2のとおりとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(開館時間)
第8条 児童館の開館時間は、別表第3のとおりとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(使用の制限)
第9条 市長は、児童館を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を制限し、又は使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等(児童館の施設及びその附属設備(図書及び遊具等の備品を含む。)をいう。以下同じ。)をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 児童館の管理及び運営に支障を来すおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(使用者の義務)
第10条 児童館を使用する者は、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに第6条第2項の規定により許可に付された条件並びに市長の指示に従わなければならない。
(使用の取消し等)
第11条 市長は、児童館を使用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、児童館の使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。
(1) 偽りその他不正な行為により使用していることが明らかとなったとき。
(2) 児童館の管理及び運営に支障を来すおそれがあるとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるとき。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第13条 児童館を使用する者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第11条の規定により使用を停止された場合も、同様とする。
(損害賠償)
第14条 児童館を使用する者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がその損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第15条 市長は、児童館の管理を指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 指定管理者の指定の手続等については、北名古屋市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年北名古屋市条例第63号)及び北名古屋市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成18年北名古屋市規則第42号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第16条 前条第1項の規定により、指定管理者に児童館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第4条第1項各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 児童館の使用の許可等に関する業務
(3) 施設等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第17条 第15条第1項の規定により児童館の管理を行う指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに市長が定めるところに従い、適正に児童館の管理を行わなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の師勝町児童館設置及び管理に関する条例(昭和54年師勝町条例第10号)又は西春町児童館設置及び管理に関する条例(昭和58年西春町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月21日条例第25号)
この条例は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月7日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の条例の規定に基づく申請その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。
(北名古屋市子育て支援センター設置条例の一部改正)
3 北名古屋市子育て支援センター設置条例(平成18年北名古屋市条例第100号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月24日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第25号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成31年4月10日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 |
北名古屋市児童センターきらり | 北名古屋市西之保高野79番地 |
北名古屋市六ツ師児童館 | 北名古屋市六ツ師南屋敷733番地 |
北名古屋市鹿田児童館 | 北名古屋市鹿田花の木106番地 |
北名古屋市久地野児童館 | 北名古屋市久地野戌亥51番地 |
北名古屋市熊之庄児童館 | 北名古屋市熊之庄城ノ屋敷2985番地 |
北名古屋市井瀬木児童館 | 北名古屋市井瀬木高畑1番地 |
北名古屋市九之坪児童館 | 北名古屋市九之坪市場21番地 |
北名古屋市宇福寺児童館 | 北名古屋市宇福寺長田28番地 |
北名古屋市鍜治ケ一色児童館 | 北名古屋市鍜治ケ一色鍜治前8番地 |
北名古屋市沖村児童館 | 北名古屋市沖村山ノ神83番地 |
別表第2(第7条関係)
名称 | 休館日 |
北名古屋市児童センターきらり | (1) 第3日曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。) (3) 12月29日から翌年の1月3日まで |
北名古屋市六ツ師児童館 北名古屋市鹿田児童館 北名古屋市久地野児童館 北名古屋市熊之庄児童館 北名古屋市井瀬木児童館 北名古屋市九之坪児童館 北名古屋市宇福寺児童館 北名古屋市鍜治ケ一色児童館 北名古屋市沖村児童館 | (1) 日曜日 (2) 休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日まで |
別表第3(第8条関係)
名称 | 開館時間 |
北名古屋市児童センターきらり | (1) 月曜日から土曜日まで 午前9時30分から午後9時まで (2) 日曜日 午前9時30分から午後6時30分まで |
北名古屋市六ツ師児童館 北名古屋市鹿田児童館 北名古屋市久地野児童館 北名古屋市熊之庄児童館 北名古屋市井瀬木児童館 北名古屋市九之坪児童館 北名古屋市宇福寺児童館 北名古屋市鍜治ケ一色児童館 北名古屋市沖村児童館 | 午前9時30分から午後6時まで |
別表第4(第12条関係)
附属設備使用料
名称 | 区分 | 使用料 |
北名古屋市児童センターきらり | 音楽スタジオ附属設備 | 午前9時30分~正午 1,000円 正午~午後3時 1,200円 午後3時~午後6時 1,200円 午後6時~午後9時 1,200円 |
備考
附属設備は、次の物を備える。
ポータブルPAシステム、キーボード、ベースアンプ、ギターアンプ、ドラムセット、スピーカースタンド、マイク、マイクスタンド