○北名古屋市子育て支援センター設置条例施行規則
平成18年3月20日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市子育て支援センター設置条例(平成18年北名古屋市条例第100号。以下「条例」という。)第13条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 北名古屋市子育て支援センター(以下「センター」という。)を使用することができる時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、時間を変更することができる。
名称 | 使用時間 |
北名古屋市東子育て支援センター | 午前9時から午後4時まで |
北名古屋市南子育て支援センター | |
北名古屋市北子育て支援センター | |
北名古屋市西子育て支援センター | 午前9時30分から午後4時まで |
北名古屋市健康ドーム子育て支援センター | 午前9時から午後5時まで |
(休業日)
第3条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
名称 | 休業日 |
北名古屋市東子育て支援センター | 日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号に規定する休日(以下「休日」という。) 12月29日から翌年の1月3日まで |
北名古屋市南子育て支援センター | |
北名古屋市北子育て支援センター | |
北名古屋市西子育て支援センター | |
北名古屋市健康ドーム子育て支援センター | 日曜日及び休日 北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第86号)第6条に規定する健康ドームの休館日 |
(使用票)
第6条 許可書を交付された者(以下「使用許可者」という。)は、センターを使用するときは、子育て支援センター使用票(様式第4)に必要な事項を記載して提出しなければならない。
(届出)
第7条 使用許可者は、センターの使用について変更し、又は取り消そうとするときは、許可書を添えて速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第9条 使用者(使用許可者及び第5条第2項の規定によりセンターの使用の許可を受けたものとみなされた者をいう。以下同じ。)は、センターの使用において次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) センターの施設及びその附属設備(図書、遊具等を含む。)を独占し、又は粗末に扱わないこと。
(2) 他の使用者に危害を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
(3) みだりに火気を使う行為その他危険が生ずるおそれのある行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(5) 使用室以外にみだりに立ち入らないこと。
(6) 営業を行い、広告物等を掲示し、又は配布しないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理及び運営に支障を来す行為をしないこと。
(雑則)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1(第4条関係)
様式第2(第5条関係)
様式第3(第5条関係)
様式第4(第6条関係)
様式第5(第8条関係)