○北名古屋市子育て支援センター設置条例
平成18年3月20日
条例第100号
(設置)
第1条 子育てに係る様々な不安感及び負担感を緩和し、又は解消し、子どもを安心して生み育てることができる環境づくりの拠点として、子育てに関する機能を集中的かつ総合的に把握し、地域に開かれた子育て支援を行うため、北名古屋市子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 親子の交流の場の提供及び交流の促進に関すること。
(2) 子育ての相談に関する助言及び援助に関すること。
(3) 子育てに関する援助活動の支援に関すること。
(4) 子育てに関する情報の収集及び提供に関すること。
(5) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認めること。
(対象者)
第4条 センターを使用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に住所を有する乳幼児及びその保護者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める者
(事業の委託)
第5条 市長は、この事業の適切な運営が確保できると認める団体に事業の全部又は一部を委託することができる。
(使用の許可)
第6条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第7条 市長は、センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等(センターの施設及びその附属設備(図書、遊具等の備品を含む。)をいう。以下同じ。)を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) センターの管理及び運営に支障をきたすおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(使用の取消し等)
第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 偽りその他不正な行為により使用していることが明らかとなったとき。
(2) センターの管理及び運営に支障をきたしたとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるとき。
(使用料)
第10条 センターの使用料は、無料とする。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第9条の規定により使用を中止された場合も同様とする。
(損害賠償)
第12条 使用者が施設等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がその損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の師勝町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例(平成13年師勝町条例第29号)又は西春町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例(平成16年西春町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月26日条例第184号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月7日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の条例の規定に基づく処分、手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
北名古屋市東子育て支援センター | 北名古屋市能田南屋敷366番地(北名古屋市立能田保育園内) |
北名古屋市西子育て支援センター | 北名古屋市西之保高野79番地(北名古屋市児童センターきらり内) |
北名古屋市北子育て支援センター | 北名古屋市弥勒寺西一丁目72番地(北名古屋市立弥勒寺保育園内) |
北名古屋市南子育て支援センター | 北名古屋市久地野北浦69番地(北名古屋市立久地野保育園内) |
北名古屋市健康ドーム子育て支援センター | 北名古屋市九之坪笹塚1番地(北名古屋市健康ドーム内) |