○北名古屋市就学援助費支給要綱
平成18年3月20日
教育委員会告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的な理由によって就学が困難と認められる児童及び生徒並びに小学校又は中学校への入学を次年度に控える者(以下「就学予定者」という。)の保護者に対して必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(就学援助の対象者)
第2条 就学援助の支給対象者は、北名古屋市に住所を有し、北名古屋市立学校設置条例(平成18年北名古屋市条例第65号)に規定する学校に在学する児童及び生徒並びに就学予定者の保護者(北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条に規定する区域外就学を承諾した児童及び生徒並びに就学予定者の保護者のうち、当該児童及び生徒並びに就学予定者を対象として本市以外の市町村から就学援助を受けていないものを含む。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 当該年度において、次のいずれかに該当し、要保護者に準ずる程度に困窮していると認められるもの(以下「準要保護者」という。)
ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
イ 北名古屋市市税条例(平成18年北名古屋市条例第56号)第24条の規定による市民税の非課税又は同条例第51条の規定による市民税の減免
ウ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定による国民年金の掛金の免除
エ 北名古屋市国民健康保険税条例(平成18年北名古屋市条例第58号)第24条の3の規定による国民健康保険税の減免
オ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定による児童扶養手当の支給
カ その他経済的に困窮していると教育委員会が認めた場合
(就学援助の費目及び支給額)
第3条 就学援助の費目は、次に掲げる費目とし、その支給額(以下「就学援助費」という。)は、教育委員会が別に定める。
(1) 学用品費等
ア 学用品費 教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験及び実習の材料を含む。)で、児童又は生徒が所持すべき物品の購入費
イ 通学用品費 児童又は生徒(小学1年生及び中学1年生を除く。)が通常必要とする通学用品の購入費
ウ 校外活動費(泊を伴わないもの) 児童又は生徒が宿泊を伴わない校外活動に参加するため直接必要な交通費及び見学料の経費
(2) 校外活動費(泊を伴うもの) 児童又は生徒が宿泊を伴う校外活動に参加するため直接必要な交通費及び見学料の経費
(3) 修学旅行費 児童又は生徒が修学旅行に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費
(4) 新入学児童生徒学用品費 就学予定者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費
(5) 医療費 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病の治療に要する経費
(6) 学校給食費 児童又は生徒が受けた給食について保護者が負担することとなるものに相当する額
(7) クラブ活動費 小学校又は中学校のクラブ活動(課外の部活動を含む。以下同じ。)の実施に必要な用具等で、当該活動を行う児童又は生徒全員が個々に用意することとされているものについて、当該用具等の購入費及び当該活動を行う児童又は生徒全員が一律に負担すべきこととなる経費
(8) 生徒会費 小学校又は中学校の生徒会費(児童会費、学級費及びクラス会費を含む。)として一律に負担すべきこととなる経費
(9) PTA会費 小学校又は中学校において、学校、学級、地域等を単位とするPTA活動に要する費用として一律に負担すべきこととなる経費
(10) 卒業アルバム等購入費 児童又は生徒に対して製作する卒業アルバム及び卒業記念写真の購入費として一律に負担することとなる額
(11) オンライン学習通信費 北名古屋市立小中学校児童生徒用モバイルルータ等貸出要綱(令和3年北名古屋市教育委員会告示第4号)に規定するモバイルルータの借受者の児童又は生徒が教育委員会が指定するタブレット端末を用いたオンライン学習を行うために必要な通信費
3 就学予定者については、第1項第4号に掲げる費目に限る。
(就学援助の申請)
第4条 就学援助を受けようとする保護者は、毎年度教育委員会が定める日までに、就学援助費受給申請書(様式第1。以下「申請書」という。)に証明書類を添えて教育委員会へ提出しなければならない。
(支給方法)
第6条 就学援助費の支給方法は、次のとおりとする。
3 校長は、前項の規定により就学援助費の受領の委任を受けた場合は、教育委員会から当該就学援助費を受領した後、速やかに当該費目等に充当するものとする。この場合において、残金が生じたときは、これを保護者に引き渡すものとする。
2 就学援助費は、申請のあった日の属する月から支給するものとする。
3 新入学児童生徒学用品費の支給は、4月末日までに申請があった場合に限る。
(報告義務)
第9条 就学援助費を受けている保護者は、申請した内容に変更が生じたときは、教育委員会へ報告しなければならない。
(認定の取消し)
第10条 教育委員会は、就学援助を受けている保護者(以下「保護者」という。)又はその児童及び生徒並びに就学予定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、就学援助の認定を取り消すものとする。
(1) 保護者の児童及び生徒並びに就学予定者が転出し、又は死亡したとき。
(2) 保護者が第2条各号の規定に該当しなくなったとき。
(3) 保護者が偽りその他不正の手段により就学援助の認定を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が就学援助を行う必要がないと認めるとき。
2 認定を取り消した場合の就学援助費の支給は、当該事由が発生した日の前日までとする。
(返還)
第11条 教育委員会は、前条第1項の規定により認定を取り消したときは、期限を定めて既に支給した就学援助費の全部又は一部について返還を命ずることができる。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の師勝町就学援助費支給要綱(平成6年師勝町教育委員会告示第4号)又は西春町就学援助費事務取扱要綱(平成6年西春町教育委員会告示第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年11月30日教育委員会告示第55号)
この要綱は、平成19年2月20日から施行する。
附則(平成20年3月14日教育委員会告示第6号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月3日教育委員会告示第4号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日教育委員会告示第5号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月3日教育委員会告示第2号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成29年8月2日教育委員会告示第14号)
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年2月28日教育委員会告示第6号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月20日教育委員会告示第18号)
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日教育委員会告示第22号)
この要綱は、令和元年12月27日から施行する。
附則(令和3年3月3日教育委員会告示第5号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1(第4条関係)
様式第2(第5条関係)
様式第3(第7条関係)