○北名古屋市立小中学校児童生徒用モバイルルータ等貸出要綱
令和3年3月3日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、北名古屋市立小中学校の児童及び生徒の保護者に対し、北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所有するモバイルルータ及び附属品(以下「モバイルルータ等」という。)を無償で貸出しをすることにより、家庭におけるICTを活用した学習環境の整備の促進を図ることを目的とする。
(1) 児童及び生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒で、北名古屋市立小中学校に在籍するものをいう。
(2) 保護者 学校教育法第16条に規定する保護者をいう。
(3) モバイルルータ 電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)第1条第2項に規定するモバイルルータをいう。
(4) SIMカード 第2種指定電気通信設備接続料規則(平成28年総務省令第31号)第4条第2項に規定するSIMカードをいう。
(貸出機器及び台数)
第3条 教育委員会が貸出しをするモバイルルータ等は、別表のとおりとする。
2 モバイルルータの貸出しは、1世帯につき1台とする。
(貸出期間)
第4条 モバイルルータ等の貸出期間は、当該年度の3月末日までとする。
(貸出申請)
第5条 モバイルルータ等を借り受けようとする者(以下「申請者」という。)は、モバイルルータ等貸出申請書(様式第1)を教育委員会に提出しなければならない。
(返却)
第7条 貸出しの決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたときは、当該事由が生じた日から起算して7日以内にモバイルルータ等を教育委員会に返却するものとする。
(1) 貸出期間が終了したとき。
(2) 借受者が監護する児童及び生徒の全てが北名古屋市小中学校に属さなくなったとき。
(3) 借受者が第10条の規定により貸出しの決定を取り消されたとき。
(継続貸出)
第8条 借受者は、次年度において引き続き貸出しを希望する場合は、当該年度の3月末日までに、教育委員会にモバイルルータ等継続貸出届(様式第3)を提出しなければならない。
(申請事項の変更)
第9条 借受者は、次の各号のいずれかに変更が生じたときは、教育委員会に報告しなければならない。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 電話番号
(貸出承認の取消し等)
第10条 教育委員会は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸出しの決定を取り消すものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段によりモバイルルータ等の貸出の決定を受けたとき。
(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が不適当と認めたとき。
(費用負担)
第11条 モバイルルータ等は無償で貸し出すものとする。ただし、通信費及び電気代等のモバイルルータ等の使用に伴い要する費用は、借受者の負担とする。
(借受者の責務)
第12条 借受者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) モバイルルータ等は、附属品であるモバイルルータ取扱説明書により適切に使用し、常に良好な状態を保つこと。
(2) 借受者は、教育委員会が貸し出すモバイルルータに、教育委員会が指定する携帯電話会社等以外のSIMカードを使用しないこと。
(3) 借受者は、モバイルルータに教育委員会が指定する情報端末以外の機器を接続して使用しないこと。
(4) モバイルルータ等は、児童又は生徒の学習目的以外に使用しないこと。
(5) モバイルルータ等を処分し、転貸し、又は譲渡しないこと。
(毀損等)
第13条 モバイルルータ等を紛失し、盗難し、故障し、又は毀損したときは、教育委員会に報告しなければならない。
(損害賠償等)
第14条 借受者の責めに帰すべき理由によってモバイルルータ等を紛失し、又は毀損したときは、借受者はその損害を弁償しなければならない。
2 前項に規定する弁償の方法及び額は、教育委員会が決定する。
3 モバイルルータ等の使用により、借受者が被った被害及び借受者が第三者に与えた損害に関しては、借受者が賠償の責任を負うものとする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
機器等 | 数量 |
モバイルルータ | 1 |
モバイルルータ取扱説明書 | 1 |
USBケーブル | 1 |
SIMカード取り外しピン | 1 |
モバイルルータ収納箱 | 1 |
様式第1(第5条関係)
様式第2(第6条関係)
様式第3(第8条関係)
様式第4(第10条関係)