○北名古屋市不当要求行為等防止条例施行規則

平成18年3月20日

規則第29号

(不当要求行為等)

第2条 条例第2条第2号に規定する不当要求行為等のうち「公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為(不作為を含む。)」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市が行う許認可等又は請負その他の契約に関し特定の業者又は個人のために有利な又は不利な取扱いをする行為

(2) 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保について不適当な行為

(3) 市の入札参加資格を有する業者に関し特定の業者の社会的評価を失わせる行為又はその業務を害するおそれのある行為

(4) 職員人事の公正を害する行為

(5) 市が行おうとしている不利益処分に関し当該不利益処分の被処分者となるべき業者又は個人のために有利な取扱いをする行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、正当な理由がなく市が法令上義務を負わない行為

2 条例第2条第2号に規定する不当要求行為等のうち「暴力行為等の反社会的な手段により要求の実現を図る行為」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 身体の一部又は器具を使用し、故意に相手を傷つけようとする行為、脅迫行為又は喧騒行為

(2) 正常な状態で面談することを困難とする脅迫的言動をもって、面接を強要する行為

(3) 大声又は相手を罵倒する言動等の行為

(4) 権利又は提供を受けた役務に瑕疵がないにもかかわらず瑕疵があるとし、若しくは交通事故その他の事故による損害賠償請求権がないにもかかわらず損害があるとし、又はこれら瑕疵若しくは損害の程度を誇張して、損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び秩序の維持又は事務事業の遂行に支障をきたすおそれのある行為

(職員の管理監督者への報告)

第3条 条例第4条第2項の規定による報告は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。

(1) 次号から第5号までに掲げる者以外の者 所属の課長

(2) 次長及び課長 所属の部長又は会計管理者

(3) 部長及び会計管理者 副市長

(4) 条例第2条第1号に定める特別職の職員(市長を除く。)、議会事務局長、農業委員会事務局長、監査委員事務局長及び選挙管理委員会事務局長 市長

(対策委員会の設置)

第4条 不当要求行為等への対策を統括するために、北名古屋市不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

2 対策委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、副市長をもって充てる。

4 副委員長は、教育長をもって充てる。

5 委員は、部長(これに相当する職にある者を含む。)をもって充てる。

6 委員長は、必要に応じて対策委員会を招集し、会議を主宰する。

7 委員長に事故があるとき又は委員長が不当要求行為等を受けた当事者であるときは、あらかじめ委員長が指名した副委員長がその職務を代理する。

8 委員長は、第2項の規定にかかわらず、必要な者を対策委員会に出席させることができる。

9 対策委員会の庶務は、総務部において処理する。

(所掌事務)

第5条 対策委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等に係る対応方針及び事後措置の協議検討

(2) 不当要求行為等に係る情報収集及び関係課との調整連絡

(3) 不当要求行為等を行った者に対し、市長が行う措置についての意見陳述

(4) 前3号に掲げるもののほか、対策委員会が必要と認める事項

(対策委員会への通知)

第6条 対策委員会への通知は、条例第4条第2項の規定により報告を行った者が、第2条第1号に掲げる者にあっては所属の部長又は教育長を経由し、同条第2号から第4号までに掲げる者にあっては、それぞれ報告を受けた者が行うものとする。

2 市長は、不当要求行為等を受けた場合は、自ら対策委員会に通知するものとする。

3 前2項の通知は、不当要求行為等通知書(様式第2)により行うものとする。

(雑則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町不当要求行為等防止条例施行規則(平成16年師勝町規則第1号)又は西春町不当要求行為等防止条例施行規則(平成16年西春町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の北名古屋市不当要求行為等防止条例施行規則の規定は適用せず、この規則による改正前の北名古屋市不当要求行為等防止条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。

様式第1(第3条関係)

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様式第2(第6条関係)

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北名古屋市不当要求行為等防止条例施行規則

平成18年3月20日 規則第29号

(平成27年4月1日施行)