○北名古屋市固定資産評価審査委員会規程

平成18年3月20日

固定資産評価審査委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、北名古屋市固定資産評価審査委員会条例(平成18年北名古屋市条例第28号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、北名古屋市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査について必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が行う。

2 前項の招集は、文書その他の方法により、会議の日時、場所その他必要な事項を会議の日前5日までに委員に通知して行う。ただし、特別の事情がある場合においては、この限りでない。

(議長)

第3条 会議の議長は、委員会においては委員長を、合議体においては審査長をもって充てる。

2 議長は、議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

3 議長は、必要があると認める場合においては、審査申出人、市長及び関係人の発言及びその時間を制限し、又は審査の目的以外の発言を禁止することがある。

(審査申出書の記載事項等)

第4条 条例第7条第1項に規定する審査申出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所

(2) 審査の申出の趣旨及び理由

(3) 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その要旨

(4) 審査の申出の年月日

2 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき又は代理人によって審査の申出をするときは、審査申出書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載し、代表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格を証明する書面を添付しなければならない。

(意見陳述に係る調書の記載事項等)

第5条 条例第9条に規定する意見陳述に係る調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委員及び調書を作成した書記が署名しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 意見の内容

(3) その他必要な事項

(口述書の記載事項等)

第6条 条例第10条第4項に規定する口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 提出の年月日

(2) 提出者の住所及び氏名

(3) 証言すべき事項

(口頭審理に係る調書の記載事項等)

第7条 条例第10条第6項に規定する調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行った委員及び調書を作成した書記が署名しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 審理の日時及び場所

(3) 出席した関係者の住所及び氏名

(4) 審理の要領

(5) その他必要な事項

(実地調査に係る調書の記載事項等)

第8条 条例第11条に規定する調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行った委員及び調書を作成した書記が署名しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 調査の日時及び場所

(3) 調査の結果

(4) その他必要な事項

(議事に係る調書の記載事項等)

第9条 条例第12条に規定する調書には、次に掲げる事項を記載し、議事に関与した委員及び調書を作成した書記が署名しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 会議の日時及び場所

(3) 会議の要領

(4) その他必要な事項

(資料提出要求書)

第10条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により、相当の期間を定めて固定資産の評価に必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(証人出席要求書)

第11条 委員会は、法第433条第7項の規定により、関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した証人出席要求書を送付するものとする。

(1) 出席すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の証人出席要求書は、少なくとも出頭すべき日前2日までに送付するものとする。ただし、特別の事情がある場合においては、この限りでない。

(文書の表示等)

第12条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示しなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が1葉ごとに契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第13条 文書の送達は、使送又は郵便等により行うものとする。

(資料並びに記録の保存及び閲覧)

第14条 委員会は、法第433条第3項の規定により提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の申請に基づき閲覧に供するものとする。

(様式)

第15条 審査の手続に要する書類の様式は、別表第1のとおりとし、その内容は別に定める。

(公印)

第16条 委員会の公印は、別表第2のとおりとする。

2 委員会の公印の管理及び使用については、北名古屋市公印規程(平成18年北名古屋市訓令第7号)の規定を準用する。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年9月11日固定資産評価審査委員会訓令第1号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月27日固定資産評価審査委員会訓令第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日固定資産評価審査委員会訓令第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日固定資産評価審査委員会訓令第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

別表第1(第15条関係)

様式番号

様式の名称

様式第1

固定資産評価審査申出書

様式第2

固定資産評価審査申出却下通知書

様式第3

固定資産評価審査申出取下書

様式第4

固定資産評価審査口述書

様式第5

反論書

様式第6

意見陳述調書

様式第7

口頭審理調書

様式第8

実地調査調書

様式第9

固定資産評価審査議事調書

様式第10

固定資産評価審査決定書

様式第11

固定資産評価審査資料提出要求書

様式第12

固定資産評価審査証人出席要求書

別表第2(第16条関係)

名称

形式

寸法

(ミリメートル)

書体

用途

管守者

委員会印

画像

21×21

古印

一般文書用

1

総務課長

委員長印

画像

21×21

古印

一般文書用

1

総務課長

北名古屋市固定資産評価審査委員会規程

平成18年3月20日 固定資産評価審査委員会訓令第1号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成18年3月20日 固定資産評価審査委員会訓令第1号
平成19年9月11日 固定資産評価審査委員会訓令第1号
平成21年3月27日 固定資産評価審査委員会訓令第1号
平成28年3月23日 固定資産評価審査委員会訓令第1号
令和3年3月30日 固定資産評価審査委員会訓令第1号