○北名古屋市固定資産評価審査委員会条例
平成18年3月20日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第436条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査について必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 委員会の委員の定数は、3人とする。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置く。
2 委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。
3 委員長は、委員会を代表し、委員会の職務を統轄する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員が、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員長の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 委員長が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(書記)
第5条 委員会に書記若干人を置く。
2 書記は、市長の同意を得て、北名古屋市職員のうちから委員長が任命する。
3 書記は、委員長の指揮を受けて、委員会の庶務を処理する。
(審査の申出)
第6条 法第432条の規定による審査の申出は、審査申出書正副2通を委員会に提出して行わなければならない。
2 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに当該変更に係る事項を書面により委員会に届け出なければならない。
(審査申出書の受理及び却下)
第7条 委員会は、審査申出書が提出された場合においては、速やかに、その記載事項、提出期限その他の事項について調査をしなければならない。
2 委員会は、前項の調査の結果、審査申出書が適法なものである場合においては、これを受理しなければならない。
3 委員会は、第1項の調査の結果、審査申出書の記載事項に不備がある場合においては、5日以内の期間を定めて、審査申出人にその不備を補正させなければならない。
4 委員会は、審査申出書を受理した場合においてはその旨を市長に、却下した場合においてはその旨を審査申出人に、それぞれ通知しなければならない。
(書面審理)
第8条 委員会は、書面審理を行う場合においては、市長に対し審査申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定めて正副2通の弁明書の提出を求めるものとする。
3 委員会は、弁明書の提出があった場合においては、審査申出人に対しその副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。
4 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。
5 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、これを市長に送付しなければならない。
(審査申出人の口頭による意見陳述)
第9条 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。
(口頭審理)
第10条 口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。
2 委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度、口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び市長に通知しなければならない。
3 委員会は、必要があると認める場合においては、関係者相互の対質を求めることができる。
4 委員会は、関係者に対し、その請求により口頭による証言に替えて口述書の提出を許すことができる。
5 委員会は、口頭審理を終了するに先だって審査申出人に対して意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えなければならない。
6 書記は、口頭審理について調書を作成しなければならない。
(実地調査)
第11条 書記は、実地調査について調書を作成しなければならない。
(議事についての調書)
第12条 書記は、前2条に規定するもののほか、委員会の議事について調書を作成しなければならない。
(決定書の作成)
第13条 委員会は、審査の決定をする場合においては、次に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した決定書を作成しなければならない。
(1) 主文
(2) 事案の概要
(3) 審査申出人及び市長の主張の要旨
(4) 理由
2 法第433条第12項の通知は、審査申出人に対しては前項の決定書の正本をもって、市長に対してはその副本をもってしなければならない。
(審査の秩序維持)
第14条 委員会は、審査の進行を妨げる者に対し、退席を求めることができる。
(関係者に対する費用の弁償)
第15条 法第433条第7項の規定によって関係者(審査申出人及び市長を除く。)に対し出席及び証言を求めた場合においては、当該関係者に対して北名古屋市証人等の実費弁償に関する条例(平成18年北名古屋市条例第45号)の例により実費弁償を支給するものとする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、審査の手続、記録の保存その他審査について必要な事項は、固定資産評価審査委員会規程で定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北名古屋市職員の旅費に関する条例、北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、北名古屋市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、北名古屋市証人等の実費弁償に関する条例、北名古屋市固定資産評価審査委員会条例及び北名古屋市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月23日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
4 第4条の規定による改正後の北名古屋市固定資産評価審査委員会条例の規定は、平成28年4月1日以後に地方税法(昭和25年法律第226号)第411条第2項の規定による公示若しくは同法第419条第3項の規定による公示(同法第420条の更正に基づく納税通知書の交付がされた場合には当該納税通知書の交付)又は同法第417条第1項後段の規定による通知(以下この項において「公示等」という。)がされる場合について適用し、同日前に公示等がされた場合については、なお従前の例による。
附則(平成28年4月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。