○北名古屋市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市自転車等の放置の防止に関する条例(平成18年北名古屋市条例第22号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、北名古屋市自転車等の放置の防止について必要な事項を定めるものとする。

(放置禁止区域の標識等)

第2条 市長は、条例第9条第1項の規定により自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)を指定をしたときは、当該放置禁止区域内の公衆の見やすい場所に、自転車等放置禁止区域標識又は道路標示(様式第1。以下「標識等」という。)を設置するものとする。

2 市長は、条例第9条第4項の規定により、放置禁止区域を変更し、又はその指定を解除するときは、当該放置禁止区域の変更又は解除の範囲に応じて標識等を設置し、又は撤去するものとする。

3 市長は、標識等のほか、自転車等を放置禁止区域内に放置してはならない旨及び放置した場合に撤去する旨並びに放置された自転車等を撤去した場合の当該自転車を保管する場所を表示した看板を放置禁止区域内の公衆の見やすい場所に設置するものとする。

(放置禁止区域の指定、変更及び解除に係る告示)

第3条 条例第9条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 放置禁止区域の指定年月日

(2) 放置禁止区域の指定の範囲

2 前項に規定する告示は、放置禁止区域を指定する日の少なくとも14日前までに行うものとし、告示する期間は、14日間とする。

(警告札)

第4条 条例第11条第1項に規定する警告札は、様式第2によるものとする。

(放置禁止区域内で撤去の対象となる自転車等の放置時間)

第5条 条例第11条第2項に規定する規則で定める時間は、警告札を取り付けたときから1時間とする。ただし、緊急の事由が生じた場合又は市長が必要であると認めるときは、この時間を短縮することができる。

(注意札)

第6条 条例第12条第1項及び第14条第1項に規定する注意札は、様式第3によるものとする。

(放置禁止区域外で撤去の対象となる自転車等の放置期間等)

第7条 条例第12条第2項及び第14条第2項に規定する規則で定める期間は、注意札を取り付けた日から起算して7日間とする。ただし、緊急の事由が生じた場合又は市長が必要であると認めるときは、この期間を短縮することができる。

(保管自転車等の利用者等の調査等)

第8条 条例第13条第1項の規定による調査は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 自転車等に表示された連絡先による調査

(2) 防犯登録番号の照会による調査

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める方法による調査

2 条例第13条第2項の規定による通知は、放置自転車等引取通知書(様式第4)により行うものとする。

(保管自転車等の保管期間)

第9条 条例第13条第3項に規定する規則で定める期間は、同項に規定する告示を行った日の翌日から起算して6月とする。

(保管自転車等の保管等の告示)

第10条 条例第13条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 撤去理由

(2) 撤去場所

(3) 撤去年月日

(4) 保管場所

(5) 保管期間

(6) 返還事務取扱時間

(7) 返還に係る必要事項

(8) 保管期間経過後の措置

(9) 返還に係る連絡先

(自転車等の返還手続)

第11条 条例第13条第2項の規定による通知を受けた利用者等及び同項の規定による通知によらず自ら保管自転車等の返還を受けようとする利用者等は、保管自転車等の返還を受けようとするときは、放置自転車等返還申請書(様式第5)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請において、利用者等は、当該保管自転車等の施錠のかぎ及び身分を証する書類並びに条例第13条第2項の規定による通知を受けた利用者等にあっては第8条第2項に規定する通知書を提示しなければならない。

3 市長は、第1項に規定する申請書が提出され、当該保管自転車の利用者等であると認めるときは、条例第15条に規定する返還手数料を徴収し、返還するものとする。

(返還手数料の免除手続)

第12条 条例第15条第2項の規定により同条第1項に規定する返還手数料の免除を受けようとする利用者等は、返還手数料免除申請書(様式第6)を市長に提出しなければならない。

(保管自転車等の処分)

第13条 条例第13条第4項の規定による処分(条例第14条第3項の規定により準用する場合を含む。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物とみなし、処分するものとする。

(自転車等駐車対策審議会)

第14条 条例第16条第1項に規定する北名古屋市自転車等対策審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

4 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

5 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

6 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

7 審議会の庶務は、防災環境部において処理する。

(雑則)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町自転車等の放置の防止に関する条例施行規則(平成4年師勝町規則第11号)又は西春町自転車等の放置の防止に関する条例施行規則(平成4年西春町規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月27日規則第28号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第33号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(北名古屋市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の北名古屋市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式第1(第2条関係)

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様式第2(第4条関係)

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様式第3(第6条関係)

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様式第4(第8条関係)

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様式第5(第11条関係)

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様式第6(第12条関係)

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北名古屋市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第21号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 交通対策・防犯
沿革情報
平成18年3月20日 規則第21号
平成21年3月27日 規則第28号
平成27年12月28日 規則第33号