○北名古屋市雨水貯留施設設置奨励金交付要綱
平成18年3月20日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における雨水流出の抑制と市民の治水対策への意欲の向上を図るため、雨水を一時的に貯留する槽、タンク等(以下「雨水貯留施設」という。)を設置する者に対する奨励金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(対象となる雨水貯留施設)
第2条 奨励金交付の対象となる雨水貯留施設は、建築面積が10平方メートル以上の住宅、店舗、倉庫、工場等(以下「建築物」という。)の用途に供される敷地で、建築物の屋根から流出する雨水を雨樋等から貯留するために設置されたものとする。ただし、特定都市河川浸水被害対策法及び北名古屋市宅地開発行為等に関する指導要綱(平成18年北名古屋市告示第82号)に基づいて設置される雨水貯留施設は、奨励金の交付対象としない。
3 市長は、設置基準に基づき、雨水貯留施設の設置及び施工について指導するものとする。
(奨励金の額)
第3条 雨水貯留施設に係る奨励金の額は、雨水貯留施設1基につき1万5,000円とする。
(奨励金の交付申請)
第4条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、雨水貯留施設の設置に着手する日の前7日までに、雨水貯留施設設置奨励金交付申請書(様式第1)に関係書類を付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、交付決定通知書に条件を付して申請者に通知することができる。
(設置内容の変更等)
第6条 申請者が交付決定通知書の内容を変更し、又は中止しようとするときは、雨水貯留施設設置奨励金交付変更(中止)申請書(様式第3)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された完了届及び請求書の内容が交付決定の内容と適合すると認めたときは、奨励金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 奨励金の交付決定に付した条件、その他この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が奨励金の交付を不適当と認めたとき。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
別表(第2条関係)
雨水貯留施設の設置基準
1 雨水貯留施設は、敷地内の浸透条件を考慮し、排水量の多い雨樋から接続できる位置に設置すること。
2 雨水貯留施設には、雨水以外のものを流入させないこと。
3 雨水貯留施設は、別図に示すものを標準とし、これにより難いときは、それと同等以上の容量を有する構造であること。
4 雨水貯留施設の設置数は、下記の表による。
建築物の建築面積 | 設置数 |
10平方メートル以上~100平方メートル未満 | 3基以内 |
100平方メートル以上~150平方メートル未満 | 4基以内 |
150平方メートル以上 | 5基以内 |
5 雨水貯留施設の貯留量は、1基当たり200リットル以上とする。
別図
雨水貯留施設標準型設置例
様式第1(第4条関係)
様式第2(第5条関係)
様式第3(第6条関係)
様式第4(第6条関係)
様式第5(第7条関係)
様式第6(第7条関係)